令和7(わ)44 道路交通法違反、公務執行妨害、建造物侵入被告事件

裁判年月日・裁判所
令和7年5月9日 津地方裁判所
ファイル
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判決文本文962 文字)

主文 被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)第1 引用省略第2 引用省略(量刑の理由)盗撮目的で店の女子トイレ内に立ち入り(判示第2)、緊急走行中の救急車の進路をあえて妨害する運転をした(判示第1)事案である。妨害運転の点は、進路をあけるように救急車から呼びかけられたにもかかわらず、数分もの間、その前方で進路をふさぐように進路変更や停止を繰り返したり、接触しそうな位置まで後退したりもして、執拗に救急車の進路を妨害しており、危険で非常に悪質な犯行である。 搬送中の患者は発熱して酸素投与中であり、証拠上は本件による悪影響があったとまでは認められないが、急ブレーキを余儀なくされた上、通常よりも搬送時間が長引く結果となっており、患者を迅速かつ安全に病院に搬送して必要な医療等を受けさせるという公務が妨害された程度は大きい。被告人はかねてより妨害運転を繰り返しており、救急車を妨害したこともあったが、本件でも運転時に苛立っており、結局はその腹いせで犯行に及んだと認められるから、その意思決定は非難を免れない。女子トイレ内の立入りも、利用者の平穏を大きく害しており、常習性がうかがわれる。犯情は全体として決して良くない。 そこで、本件については一定期間の懲役刑を科すのが相当であるが、被告人が各犯行を認めて関係者に謝罪し、既に本件時の自動車を売却して運転免許も返納した上、今後は自動車を運転しない旨や、カウンセリングを受け続けるなどして盗撮を含めた違法行為をしない旨を誓ったこと、出廷した妻が、撮影できないようにした携帯電話機を被告人に持たせたりカウンセリングに付き添ったりして、再犯防止に向けて具体的に行動しており、今後も被告人を監督すると誓っ 法行為をしない旨を誓ったこと、出廷した妻が、撮影できないようにした携帯電話機を被告人に持たせたりカウンセリングに付き添ったりして、再犯防止に向けて具体的に行動しており、今後も被告人を監督すると誓ったことも考慮し、その刑の執行を一定期間猶予し、社会内で再犯防止に努めさせることにした。 (検察官の求刑‐懲役2年、弁護人の科刑意見‐全部執行猶予付き判決)令和7年5月9日津地方裁判所刑事部 裁判官湯川亮

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