【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩橋清の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は量刑不当の主張に帰 し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(憲法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岩橋清の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(憲法三六条の意味については昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷判決〔集二巻七号七七七頁〕参照。 また、刑訴四〇五条が量刑不当等を上告理由としなかつたことが、憲法一三条に反するものでないことについては、昭和二四年新(れ)四八一号同二五年七月二五日第三小法廷判決〔集四巻八号一五一九頁〕、昭和二二年(れ)四三号同二三年三月一〇日大法廷判決〔集二巻三号一七五頁〕参照。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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