昭和28(オ)40 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は甲一、二号証保証人欄の記載により、上告組合が手形保証をした事実を認 定し

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判決文本文437 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は甲一、二号証保証人欄の記載により、上告組合が手形保証をした事実を認定したのは理由不備だと主張する。しかし「町」の字の欠如の如きは通常上告組合との同一性を疑わせるに足るものではないし、「組合長」なる表示は組合を代表することを示す文言として欠くるところはないから、原判示が特にこのことに言及しなくても理由不備の違法があるとはいえない。論旨は結局原審が適法にした証拠の判断、事実の認定を非難するに帰する。それ故、論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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