平成27年10月27日判決言渡平成26年(行ウ)第147号下水道使用料納入通知処分取消等請求事件 主文 1 原告株式会社Aの訴えのうち別紙1記載の下水道使用料納入通知処分の取消しを求めるもの及び原告Bの訴えのうち平成16年5月から平成23年9月までに行った別紙2記載の下水道使用料納入通知処分の取消しを求めるものをいずれも却下する。 2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求(1) 主位的請求ア処分行政庁が,原告株式会社Aに対し,平成4年12月から平成16年3月までに行った別紙1記載の下水道使用料納入通知処分を,いずれも取り消す。 イ処分行政庁が,原告Bに対し,平成16年5月から平成24年1月までに行った別紙2記載の下水道使用料納入通知処分を,いずれも取り消す。 (2) 予備的請求ア処分行政庁が,原告株式会社Aに対し,平成4年12月から平成16年3月までに行った別紙1記載の下水道使用料納入通知処分が,いずれも無効であることを確認する。 イ処分行政庁が,原告Bに対し,平成16年5月から平成24年1月までに行った別紙2記載の下水道使用料納入通知処分が,いずれも無効であることを確認する。 第2 事案の概要本件は,原告株式会社Aが処分行政庁から平成4年12月から平成16年3月までの間に受けた下水道使用料納入通知処分(以下「本件通知処分1」という。)及び原告Bが処分行政庁から同年4月から平成24年1月までの間に受けた下水道使用料納入通知処分(以下「本件通知処分2」という。これと本件通知処分1と併せて「本件各通知処分」というが,単に「本件各通知」とのみいうことも 同年4月から平成24年1月までの間に受けた下水道使用料納入通知処分(以下「本件通知処分2」という。これと本件通知処分1と併せて「本件各通知処分」というが,単に「本件各通知」とのみいうこともある。)について,原告らが,下水道使用料徴収の対象は「汚水」であるところ,本件各通知処分は「汚水」でない湧き水を対象としたものであり,重大かつ明白 な違法事由があるとして,処分行政庁の属する被告に対して,主位的にその取消しを,予備的にその無効確認を求める事案である。 1 前提となる法律関係(1) 下水の定義下水道法2条1号及び東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号(以下「本件条例」という。))2条1号は,下水の定義について,生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し,若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいうとしている。 (2) 東京都における下水道使用料の徴収の仕組みア地方公営企業法4条は,地方公共団体は,地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は,条例で定めなければならないとしているところ,東京都は,同条に基づき制定した東京都地方公営企業の設置等に関する条例(昭和41年年東京都条例第147号)において,地方公営企業法の規定が全部適用される事業として,水道事業(1条1項1号)及び下水道事業(1条1項7号)を設置している。 イ地方公営企業法14条は,地方公営企業を経営する地方公共団体に,管理者の権限に属する事務を処理させるため,条例で必要な組織を設けるとしているところ,東京都は,同条に基づき制定した東京都公営企業組織条例(昭和27年東京都条例第81号)において,水道事業等を所管する組織として水道局(1条2号)を,下水道事業を所管する組織として は,同条に基づき制定した東京都公営企業組織条例(昭和27年東京都条例第81号)において,水道事業等を所管する組織として水道局(1条2号)を,下水道事業を所管する組織として下水道局(1条3号)を設置し,それぞれの管理者として,水道局長,下水道局長を設置している(2条2項)。 ウ地方公営企業法13条の2は,管理者は,その権限に属する事務の一部を,当該地方公共団体の経営する他の地方公営企業の管理者に委任することができるとしているところ,同条に基づき,東京都下水道局長は,東京都水道局長との間で,下水道料金の徴収業務の委託に関する協定を締結し,同局長に対し,下水道料金の徴収業務等の執行を委任している。 (3) 下水道使用料納入通知の処分性ア地方自治法225条は,「公の施設」すなわち「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」(同法244条1項)の利用について,地方公共団体がその「使用料」を徴収することができる旨定めている ところ,同法229条1項ないし3項は,「使用料」の徴収に関する処分について不服がある者は,当該普通地方公共団体の長に対して,当該処分を受けた日の翌日から起算して30日以内に審査請求をしなければならない旨規定している。そして,同条6項は,上記「使用料」の徴収に関する処分については,審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を受けた後でなければ,裁判所に出訴できない旨定めている。 イ公共下水道は,一般に,市町村又は都道府県が,都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し,併せて公共用水域の水質の保全に資することを目的として,主として市街地における下水を排除し,又は処理するために設けた は都道府県が,都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し,併せて公共用水域の水質の保全に資することを目的として,主として市街地における下水を排除し,又は処理するために設けた施設である(下水道法1条,2条3号,3条)から,「公の施設」に当たると解される。また,本件各通知処分に係る下水道使用料は,下水道法20条1項に基づいて制定された本件条例14条1項,2項の規定に従って算定されたものであり,下水道法20条の規定に基づく公共下水道の使用料と認められるところ,地方自治法附則6条3号は,同条の規定により徴収すべき使用料については,同法231条の3第1項の規定に基づき,地方税の滞納処分の例により処分することができる「使用料」に該当する旨定めているのであるが,これは,同法225条に定める「使用料」の徴収方法について定めた規定にほかならない。 ウ以上によれば,本件各通知に係る下水道使用料は,地方自治法225条によって普通地方公共団体が徴収できる「公の施設」についての使用料であるということができる。そして,本件各通知は,使用料等を含む歳入を収入するときの納入の通知について定めた地方自治法231条に基づくものと解され,本件各通知により,納入すべき下水道使用料の具体額が明らかにされるとともに,これに応じて納入をしない場合には,同法231条の3所定の督促・滞納処分の手続がされることになるのだから,本件各通知をもって取消訴訟の対象となるものと解するのが相当である。 2 前提事実(争いのない事実,顕著な事実及び掲記の証拠により容易に認められる事実)(1) 当事者等ア有限会社C(平成14年1月24日,株式会社Dに組織変更し,同年12月16日,株式会社Aに商号変 事実(争いのない事実,顕著な事実及び掲記の証拠により容易に認められる事実)(1) 当事者等ア有限会社C(平成14年1月24日,株式会社Dに組織変更し,同年12月16日,株式会社Aに商号変更した。以下「原告会社」という。)は,昭 和46年12月18日,別紙3物件目録の土地(以下「本件土地」という。)上に同目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を建築し,平成4年12月から平成16年3月までの間,本件土地から湧き出る水(以下「本件湧水」という。)について,本件通知処分1を受けた者である(甲1,2,3の1~3)。 イ原告Bは,原告会社の代表者代表取締役であり,平成16年12月28日,原告会社から本件建物を購入し,平成16年5月から平成24年1月までの間,本件湧水について,本件通知処分2を受けた者である(甲2)。 なお,本件建物は,本件各通知処分がされた当時,第三者に賃貸され,ボウリング場(以下「本件ボウリング場」という。)として使用されていた。 ウ東京都水道局長は,地方公営企業法8条1項,東京都地方公営企業の設置等に関する条例1条1項1号及び東京都公営企業組織条例1条2号,2条1項,2項に基づき,水道事業に関する業務の執行に関し,被告Eを代表するとともに,同法13条の2に基づき,東京都下水道局長との間で,下水道料金の徴収業務等の委託に関する協定を締結し,同局長から下水道料金の徴収業務等の執行の委任を受け,原告会社及び原告Bに対して,本件各通知処分を行った者である。 エ東京都下水道局長は,地方公営企業法8条1項,東京都地方公営企業の設置等に関する条例1条1項7号及び東京都公営企業組織条例1条3号,2条1項,2項に基づき,下水道事業に関する業務の執行に関し,被告Eを代表する者である(本件では,上記ウの委任に係る 地方公営企業の設置等に関する条例1条1項7号及び東京都公営企業組織条例1条3号,2条1項,2項に基づき,下水道事業に関する業務の執行に関し,被告Eを代表する者である(本件では,上記ウの委任に係る原告らに対する下水道使用料金の徴収義務は終了していることから,東京都下水道局が被告を代表しているものである。)。 (2) 本件各通知処分に至る経緯ア東京都下水道局は,平成4年2月,本件建物の近隣住民から,大雨が降ると本件建物から水が湧き出しているとの情報提供を受け,同年9月10日頃,本件湧水の水量を査定し(以下「本件水量査定」という。),原告会社に対して,本件土地から1時間当たり1.4㎥,1日当たり33㎥の水が湧き出していることが判明した旨の査定結果通知書を送付した(乙4)。 イ東京都水道局長は,平成4年12月から平成16年3月まで,原告会社に対し,同年5月から平成24年1月まで,原告Bに対し,本件湧水について 本件各通知処分を行った。なお,東京都水道局長は,本件各通知処分をするに際し,原告らに対して,本件各通知が行政処分であり,これに対して取消訴訟を提起できること,取消訴訟を提起する場合の被告,出訴期間及び審査請求前置主義が採られていることについて一切教示を行わなかった。 (3) 本件訴訟に至る経緯ア原告Bは,平成23年12月27日,東京都下水道局の担当者に電話をして本件各通知処分に基づき支払った下水道使用料の返還を求めたところ,同担当者から,下水道使用料を課金されたことについて異議があるのであれば,裁判を起こしてもらうほかなく,東京都が同訴訟に敗訴した場合には既に支払った下水道使用料を全額返還するなどとする回答を受け,平成24年1月11日にも,東京都の職員から同様の説明を受けた(甲5の3,4)。 イ原告らは,平成24 東京都が同訴訟に敗訴した場合には既に支払った下水道使用料を全額返還するなどとする回答を受け,平成24年1月11日にも,東京都の職員から同様の説明を受けた(甲5の3,4)。 イ原告らは,平成24年8月20日,弁護士を訴訟代理人とし,東京都を被告として,本件各通知処分に基づき東京都に支払った下水道使用料の返還を求める不当利得返還等請求訴訟を提起した(東京地方裁判所平成24年(ワ)第23806号。以下「本件別訴」という。)が,被告は,同訴訟において,本件各通知は行政処分であるから,取り消されるか無効でない限り不当利得返還請求は認められない旨主張してこれを争った(甲22,乙14~18)。 ウ原告らは,平成25年7月22日付けで,東京都知事に対して,本件各通知処分について審査請求を行った(以下「本件審査請求」という。)が,東京都知事は,同年10月3日,本件審査請求は行政不服審査法(以下「行審法」という。)14条1項に規定する不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであるとして却下した。 エ原告らは,平成26年2月13日,本件別訴を取り下げ,同年4月2日,本件訴訟を提起した(甲25,顕著な事実)。 4 争点(1) 本件訴えは,適法な審査請求を経ておらず不適法であるか否か(以下「争点(1)」という。)。 (2) 本件湧水は,下水道使用料徴収の対象となる「汚水」であるか否か(以下「争点(2)」という。)。 5 争点に関する当事者の主張の要旨(1) 争点(1)(本件訴えは適法な審査請求を経ておらず不適法か否か)につ いて(原告らの主張の要旨)ア本件各通知処分に際し,東京都下水道局から原告らに対し,平成4年から平成24年に掛けて納入通知が届いたが,同通知書においては,下水道使用料の徴収が行政処分であることや不服がある場 主張の要旨)ア本件各通知処分に際し,東京都下水道局から原告らに対し,平成4年から平成24年に掛けて納入通知が届いたが,同通知書においては,下水道使用料の徴収が行政処分であることや不服がある場合には審査請求ができる旨の教示が一切されなかった。何らの教示がないにもかかわらず,下水道使用料の納入通知が行政処分であること,その処分に不服がある場合には審査請求を行わなければならないこと,審査請求先が東京都知事であることを原告らが認識するのは困難というべきである。また,原告Bが平成23年12月27日,東京都下水道局の担当者に電話をして本件各通知処分に基づき支払った下水道使用料の返還を求めたところ,同担当者から,下水道使用料を課金されたことについて異議があるのであれば,裁判を起こしてもらうほかなく,東京都が同訴訟に敗訴した場合には既に支払った下水道使用料を全額返還するなどとする回答を受け,平成24年1月11日にも,東京都の職員から同様の説明を受けた。このように,原告Bにおいては,審査請求をできる旨の教示を受けなかったばかりでなく,誤った内容の教示を受けたのであるから,原告らが審査請求期間内に審査請求をしなかったことにつき,行審法14条1項ただし書の「やむをえない理由」が存在する。 イ仮に原告らが審査請求期間内に審査請求をしなかったことにつき,行審法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」が存在しなかったとしても,本件訴えには,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)8条2項3号の「正当な理由」が存在する。すなわち,本件審査請求が審査請求期間を徒過したものとして許されないということになれば,本件訴訟は,本件各通知処分についての審査請求に対する裁決を経ないで提起されたことになる。しかしながら,原告らが審査請求期間内に本件審査請求を行 間を徒過したものとして許されないということになれば,本件訴訟は,本件各通知処分についての審査請求に対する裁決を経ないで提起されたことになる。しかしながら,原告らが審査請求期間内に本件審査請求を行うことができなかったのは,上記アのとおり,審査請求に関する教示がなく,誤った教示がされたことに起因するものである。したがって,原告らにおいて,審査請求期間内に審査請求を行うことができず,その後に本訴請求に及んだことについては,上記「正当な理由」が存在するというべきである。 ウ平成16年の行訴法の改正により,取消訴訟等の提起に関する事項の教示義務が定められた(同法46条)にもかかわらず,その施行日である平成17年4月1日以降も本件各通知処分に際して何ら教示が行われていないから,同日以降の本件各通知処分は,同条に反するものであり,行審法14条1項ただし書の「やむをえない理由」,行訴法8条2項3号の「正当な理由」が存在する。 (被告の主張の要旨)ア下水道使用料は,地方自治法225条によって普通地方公共団体が徴収することができる「公の施設」の使用料に当たる。被告は,同法231条,同法施行令154条2項に基づき,下水道使用料を収入するときには,使用者に対し,納入の通知をしているところ,下水道使用料の納入通知は,同法229条2項にいう「使用料」の徴収に関する処分である。同法229条1項ないし3項は,「使用料」の徴収に関する処分について不服がある者は,当該普通地方公共団体の長に対し,当該処分を受けた日の翌日から起算して30日以内に審査請求又は異議申立てをしなければならない旨規定し,同条6項は,「使用料」の徴収に関する処分については,審査請求又は異議申立てを受けた後でなければ裁判所に出訴できない旨定めている。したがって,裁判所に出訴して下水 立てをしなければならない旨規定し,同条6項は,「使用料」の徴収に関する処分については,審査請求又は異議申立てを受けた後でなければ裁判所に出訴できない旨定めている。したがって,裁判所に出訴して下水道使用料の納入通知の取消しを求めるには,その前に適法な審査請求又は異議申立てをして,裁決又は決定を受けなければならない。 原告らは,平成25年7月22日付けで,東京都知事に対し,本件各通知処分の取消しを求めて審査請求をしたが,同年10月3日,審査請求期間の徒過を理由に却下された。したがって,本件訴えは,適法な審査請求を前置しておらず,不適法である。 イこの点,原告らは,本件各通知処分に当たり教示を受けていない旨主張する。しかしながら,行審法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」とは,同条項がその事由として「天災その他」を例示していること,また,同条項が審査請求期間徒過に対する行政救済につきこのような基準を定めたのは,とかく行政庁の恣意に流れる傾向にあった旧訴願法8条3項の宥恕の制度を改め,その救済を可及的に画一化するものであることからすれば,審査請求人が審査請求をするにつき通常用いられると期待され る注意をもってしても避けることのできない客観的な事由を意味するものと解するのが相当である。行政庁の不教示は,行政庁が誤った教示をした場合と異なり,審査請求人に対し積極的に誤信の原因を与えるものではないから,行政庁が教示義務に違反して審査請求期間を教示しなかったところから審査請求人が審査請求期間を誤信したとしても,それは,法の不知に起因するものというべきであり,かかる場合を行政庁が誤った審査請求期間を教示したことにより審査請求人がその旨誤信した場合と同一に取り扱うことはできない(東京地方裁判所昭和45年5月27日・行 不知に起因するものというべきであり,かかる場合を行政庁が誤った審査請求期間を教示したことにより審査請求人がその旨誤信した場合と同一に取り扱うことはできない(東京地方裁判所昭和45年5月27日・行政事件裁判例集21巻5号836頁)。 原告らが本件審査請求を行ったのは,平成25年7月22日付けであるところ,原告らは,それより約11か月前の平成24年8月20日には,法律専門家である弁護士を訴訟代理人として,被告に対し,本件別訴を提起している。そうすると,仮に原告らが,本件各通知処分についての不服申立手続に関する教示が行われなかったために,地方自治法229条3項及び行審法14条3項が定める審査請求期間内に審査請求をすることができなかったとしても,原告らは,遅くとも平成24年8月20日の時点においては,審査請求期間を徒過したことにつき,「やむをえない理由」(同条1項ただし書)又は「正当な理由」(同条3項ただし書)があることを主張して審査請求すべきであった。しかるに原告らが本件審査請求を行ったのは平成25年7月22日付けであるから,原告らには,審査請求期間を徒過したことについて,上記「やむをえない理由」や「正当な理由」があるとはいえない。また,東京都下水道局の職員が原告らから下水道料金の返還を求められた際,異議があれば裁判を起こしてもらうほかない旨を述べたとしても,訴訟手続の具体的な教示を行ったものではない。 ウ原告らは,上記イのとおり,平成24年8月20日には,法律専門家である弁護士を代理人として,被告に対して,本件別訴を提起している。そうすると,原告らは,教示がなかったとしても,遅くとも本件別訴提起の時点においては,審査請求期間徒過につき上記「やむをえ 律専門家である弁護士を代理人として,被告に対して,本件別訴を提起している。そうすると,原告らは,教示がなかったとしても,遅くとも本件別訴提起の時点においては,審査請求期間徒過につき上記「やむをえない理由」又は「正当な理由」を主張して審査請求をするか,「裁決を経ないことにつき正当な理由」(行訴法8条2項3号)を主張して本件各通知処分の取消訴訟を提起することができた。当時,原告らの代理人弁護士がこの点を理解 しつつ,本件各通知処分が行政処分に該当するかどうかについて疑問をもっていたため,本件各通知処分に基づき支払った下水道使用料の不当利得返還請求訴訟を提起したのだとしても,少なくとも本件別訴において予備的に本件各通知処分の取消しを求めておくべきであったにもかかわらず,これを怠った。原告らは,本件別訴係属中に本件各通知処分が行政処分に該当すると判断し,本件別訴提起から約11か月後の平成25年7月22日付けで初めて本件審査請求を行い,同年10月3日に本件審査請求が審査請求期間徒過を理由に却下されると,その6か月後の平成26年4月2日に本件訴訟を提起したというものである。以上の経過に鑑みれば,「裁決を経ないことにつき正当な理由」(行訴法8条2項3号)は存在しないというべきである。 エ東京都下水道局が所管する下水道の使用件数は,平成26年3月末現在,約530万件に上る。下水道使用料の支払方法は,①納入通知書によって金融機関に払い込む方法,②口座振替払い,③クレジットカード払いの3つの方法があり,現在,その利用割合は,それぞれ約27%,約62%,約11%となっている。下水道使用料の徴収は,東京都水道局長が隔月ごとに水道料金と下水道料金を合わせて使用者に納入通知をしている。 納入通知書による払込みの場合には,納入通知書を使用者に送付してい 約11%となっている。下水道使用料の徴収は,東京都水道局長が隔月ごとに水道料金と下水道料金を合わせて使用者に納入通知をしている。 納入通知書による払込みの場合には,納入通知書を使用者に送付しているので,納入通知書に教示文を記載することは可能である。しかし,口座振替,クレジットカード払いの場合には,金融機関や信販会社に対し,電子データで納入通知をしていることから,紙媒体に教示文を記載することはできない。仮に電子データと合わせて紙媒体を利用して教示文を記載したとしても金融機関や信販会社に対して教示することとなり,教示の効果がない。東京都水道局は,料金を徴収するに当たり,水道メータを検針し,その際に使用者に対し,「水道・下水道使用料等のお知らせ」を交付しているが,このお知らせを発行した後にその使用量を基に下水道料金を調定し,金融機関又は信販会社宛てに納入通知することになっており,このお知らせの発行時点では,未だ納入通知されていない。教示は,処分をする場合にするものであり(行審法57条,行訴法46条),納入通知処分がされる前にその処分についての教示をすることはできないから,このお知らせに教示文を記載することは妥当でない。 口座振替払い,クレジットカード払いの場合に,金融機関や信販会社への納入通知に合わせて,別途,使用者に対し,教示文を文書で郵送するとした場合,葉書で送るとしても郵送料だけで,年間12億0700万円も掛かってしまう(530万件×73%×52円×6か月)。 以上に述べたような理由から,東京都下水道局は,現在,納入通知処分について,行審法57条,行訴法46条の定める教示を行っていない。 下水道使用料の納入通知処分について教示をすることについては, 。 以上に述べたような理由から,東京都下水道局は,現在,納入通知処分について,行審法57条,行訴法46条の定める教示を行っていない。 下水道使用料の納入通知処分について教示をすることについては,以上に述べたような課題があり,ほとんどの地方公共団体において教示されていない現状にある。 (2) 争点(2)(本件湧水は「汚水」であるか否か)について(被告の主張の要旨)ア下水道法2条1号は,下水とは「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し,若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。」としており,このうち,下水道料金は,汚水に対して課される(本件条例14条)。ここに「汚水」とは,人間の消費生活又は生産活動に伴って生じる全ての不要な水を指すものとされている。これに対し,「雨水」とは,単なる雨水の集まりのみならず,雪解け水,湧水等いわゆる自然水をいうとされている。雨水の処理に係る経費は,雨水の処理により社会全体が便益を受けることから,税を財源とする一般会計が負担するのに対して,汚水の処理に係る経費は,汚水の処理により特定の汚水の排出者が便益を受けることから,私費(下水道使用料)により賄うこととしている(雨水公費・汚水私費の原則)。そして,雨水を利用した後の水(雨水利用水)を公共下水道に排出している場合やビルに地下階等を設置するために地面を掘削したことで地下部分から湧き水が発生し,その湧き水を公共下水道に排出している場合(以下「ビル湧水」という。)には,人間の消費生活又は生産活動に伴って生ずる不要な水であるから,下水道法にいう「汚水」であり,これを公共下水道に排出すれば,下水道料金の対象になる。 イ本件湧水は,ボウリング場である本件建物の地下駐車場に至る舗装された斜路の地下から湧き出し,排水槽に入った後,排 法にいう「汚水」であり,これを公共下水道に排出すれば,下水道料金の対象になる。 イ本件湧水は,ボウリング場である本件建物の地下駐車場に至る舗装された斜路の地下から湧き出し,排水槽に入った後,排水ポンプでポンプアップされて汚水升に入り,公共下水道管へと排出されている。葛飾区の標高は高いところで3mにすぎず,河川が集中していることから,地下水位が 高く,場所によっては1mも掘れば水が湧き出すとされている。本件湧水の発生箇所は,中川と約466mしか離れておらず,本件建物の建設によって地下水が流出した可能性が高い。原告らは,本件建物が建築されたのは,本件湧水の発生が確認される20年近く前であるから本件建物の建築と本件湧水の発生は関係ない旨主張するが,本件湧水の発生が確認されたのが原告らのいう平成4年2月4日であったとしても,それ以前に本件湧水が発生していなかったとはいえない。 ウ本件水量査定を行った平成4年9月10日以前の直近で降雨があったのは8日前の同月2日であるが,17mmと少量であり,30mm以上のまとまった降雨があったのは20日前の同年8月21日まで遡る。それにもかかわらず,本件水量査定を行った当日,1時間当たり1.4㎥,1日当たり33㎥という大量の湧き水が生じていたことが確認されている。そうすると,本件湧水は,「雨水」や自然に湧き出ている湧き水ではなく,ボウリング場である本件建物に土地を掘削して地下駐車場に至る斜路を設けたことから,斜路の地下部分から発生して舗装表面から湧き出ている湧き水であり,本件ボウリング場の設置・運営という事業に伴って発生した不要な水であるから,下水道法2条1号にいう「汚水」である。 エ本件建物の所有者が変更になるということから,平成23年9月16日,本件建物の管理会社の社員3名の立会の下,本件 事業に伴って発生した不要な水であるから,下水道法2条1号にいう「汚水」である。 エ本件建物の所有者が変更になるということから,平成23年9月16日,本件建物の管理会社の社員3名の立会の下,本件湧水の再査定を行った(以下「本件再査定」という。)。本件再査定以前の降雨状況は,5日前の同月11日に1日当たり0.5mmとごく少量の降水があったものの,1日当たり10mm以上の降水は,2週間前の同月2日に記録しているだけであった。被告職員は,本件再査定日以前に雨が降っていないこと,本件湧水が公道面から約1.5m~2mほど下がった本件建物の地下構造物から発生していることなどから,本件湧水をビル湧水と認定した。被告職員が立会人に依頼して側溝の終点である地下駐車場入口付近に設置されていたマンホールを開けさせたところ,側溝を伝わって流れていたビル湧水が地下駐車場下部に設置されている地下湧水槽に流入していることが確認された。湧水量について,側溝に流れているビル湧水を計測したところ,本件水量査定のときと同じく,1時間当たり1.4㎥であった。 以上によれば,本件湧水は,雨水が流れ出ているものではなく,土地を 掘削して地下駐車場に進入するための斜路を設けたことから,地下水位に至るミズミチ(水が流れる道)が遮断され,地下に浸透して滞留すべき地下水の流動阻害が起こり,斜路の地下部分から舗装表面に湧き出ている湧き水であり,本件ボウリング場の設置・運営という事業に伴って発生した不要な水であるから,下水道法2条1号にいう「汚水」である。 オ原告らが平成27年5月11日に行ったボーリング調査の掘削箇所は,本件建物の地下駐車場入り口付近であり,本件湧水の発生箇所とは少なくとも数m離れているから,本件湧水の発生箇所の地下水位が-1.69mであることは確認されていな に行ったボーリング調査の掘削箇所は,本件建物の地下駐車場入り口付近であり,本件湧水の発生箇所とは少なくとも数m離れているから,本件湧水の発生箇所の地下水位が-1.69mであることは確認されていない。また,上記ボーリング調査による地下水位と本件湧水の発生箇所の高低差は僅か0.14mしかなく,本件湧水の発生箇所の地下水位が公道面から-1.55mよりも高い可能性も高い。 また,本件水量査定が行われた平成4年9月10日頃の地下水位が上記ボーリング調査時よりも低かったことを裏付ける証拠は存在しない。 カ被告は,本件建物付近の雨水対策として,昭和60年10月に本件建物の街区周辺の道路に下水道管の敷設,整備を行っており,少なくともそれ以降現在に至るまで,本件建物周辺において浸水被害は発生していない。 (原告らの主張の要旨)ア本件湧水が「雨水」ということであれば,下水道使用料の徴収の対象となる「汚水」でないことになるところ,水質検査の結果によれば,本件湧水は,雨水が地表にしみ込んで地下水になる前に地表付近を環流している水であり,「雨水」であると考えられる。すなわち,原告らにおいて本件土地のボーリング調査を行ったところ,本件土地の地下水位は,公道面から-1.72m~-1.69mであった。他方,本件湧水は,公道面から-1.55mの地点から湧き出ており,地下水位に比して地表に約0.14m近い場所から湧き出ているものであり,地下水付近に帯水した地下水が湧き出るものとは異なる。また,本件湧水は,雨天時には大量に流出し,雨天時以外には少量になっていることが確認されている。したがって,本件湧水は,「雨水」であることが強く推認される。 イ水が上へ流れる原因として毛細管現象(細い管状物体の内側の液体が間の中を上昇する現象)があるが,本件湧水については,こ されている。したがって,本件湧水は,「雨水」であることが強く推認される。 イ水が上へ流れる原因として毛細管現象(細い管状物体の内側の液体が間の中を上昇する現象)があるが,本件湧水については,この地下水位と本件湧水が生じている地点との高低差及び1日当たり33㎥との本件湧水 の水量に照らし,地下水が上へ流れて湧き出したものではないと考えられる。また,本件湧水は,被圧地下水(上下を不透水層に挟まれ,圧力を受けている地下水。扇状地の深層部の地下水や盆地中の地下水,平野部の深層の地下水などの大部分はこれに属する。圧力を受けているので,不透水層を打ち抜いて井戸を掘った場合には,圧力の大小に応じて水位が上昇し,地下水が地表面から自噴することがある。)ではないため,自然噴出したとも考え難い。したがって,本件湧水は,本件建物を建築したことにより地下水が上へ流れて湧き出したものではなく,下水道法2条1号にいう「事業…に起因し」に該当しない。 ウ原告らが依頼した業者が,平成23年10月,本件湧水が生じている地点の現地調査を行ったところ,本件建物の地下駐車場に至る斜路が本件湧水の経路であり,その主たる通水層は,同斜路のコンクリート舗装下の路盤(道路の舗装表面と路床との間に設ける砕石・砂利・砂などの地盤)の空隙と判断された。そのため,同業者は,平成23年12月16日,砕石路盤の空隙を不透水性の薬液により充填するポリウレタン注入工法による止水工事を施工し,止水に成功している。このように,本件湧水は,本件建物周辺に滞留した雨水が本件建物西側の公道の路盤を経て,本件建物の地下駐車場に至る斜路コンクリート舗装面下の路盤の砕石の空隙をミズミチとして湧き出したものであり,下水道法2条1号にいう「雨水」に該当する。 エ本件水量査定を行ったのは,平成4年9月 本件建物の地下駐車場に至る斜路コンクリート舗装面下の路盤の砕石の空隙をミズミチとして湧き出したものであり,下水道法2条1号にいう「雨水」に該当する。 エ本件水量査定を行ったのは,平成4年9月10日であり,近隣住民からの連絡を契機としたものであるから,本件湧水が発生したのは,本件水量査定に近接した時期であったと考えられる。本件建物が新築されてボウリング場として使用されてから本件湧水が発生するまで20年近くが経過しているのであるから,本件建物の建築及び使用と本件湧水の発生との間に関係はない。そして,原告らにおいて,本件土地及び本件建物につき本件湧水の原因となり得るような工事を行った事実もないから,原告らの事業と本件湧水とは何らの関係もない。 オ下水道の漏水があった場合,大腸菌が1ml当たり4000~1万個以上検出されるのが通常であるし,流出する水量も大量にはならないのが通常である。しかしながら,水質検査の結果によれば,本件湧水の大腸菌は1 ml当たり30個未満であるし,水量も1日当たり33㎥と極めて大量である。したがって,本件湧水は,下水等生活排水の漏水ではないと考えられる。 また,上記水質検査の結果によれば,本件湧水は,大腸菌群を含む上,鉄,マンガン及び色度が飲料水基準を大きく上回る。また,上水道管には水圧があるため,上水道管が破裂して水道水が漏水した場合には,ミズミチの砂が流され,空洞が生じる結果,土地の陥没が生じやすいところ,本件湧水が生じている箇所には,土地の陥没は認められない。したがって,本件湧水は,水道管の破裂,損傷により生じたものとも考えられない。 カ雨水公費・汚水私費の原則からすれば,仮にビルに地下階等を設置したことにより,ビル湧水が発生したとしても,これを事業に起因する排水 件湧水は,水道管の破裂,損傷により生じたものとも考えられない。 カ雨水公費・汚水私費の原則からすれば,仮にビルに地下階等を設置したことにより,ビル湧水が発生したとしても,これを事業に起因する排水として下水道使用料の負担を求めることが可能となるのは,広く一般の公費で負担すべき雨水対策が当該ビルの周辺で適切に行われていることが必要である。本件建物が建築された昭和46年12月18日から約20年間本件湧水が生じていなかったこと,本件建物付近の平成4年2月上旬の降水量は,同月1日に16mm,同月4日に2mm程度であったにもかかわらず,本件土地北側のマンホールにおいて本件湧水があふれ出していたことに照らせば,本件建物付近において雨水対策が必ずしも適正に行われていたとはいえない。したがって,本件湧水は,「事業…に起因」する排水に該当しない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(本件訴えは適法な審査請求を経ておらず不適法か否か)について(1) 認定事実前提事実及び関係各証拠によれば,本件訴えの適法性に関連するものとして,以下の事実が認められる。 ア原告らは,本件各通知処分に基づき,平成4年以降,下水道料を支払ってきたが,平成23年10月5日,本件湧水を採取し,その後,その水質の分析結果や,湧水がわき出ている場所などから,本件湧水は,雨水が地表にしみこんで地下水になる前に地表付近を環流している水であり,その性質は雨水であって,汚水ではないから,被告が原告に対して下水道使用料を徴収す る前提を欠くと考えるに至った(甲9の1~甲9の3)。 イ原告Bは,平成23年12月27日,東京都下水道局の担当者に電話をして本件各通知処分に基づき支払った下水道使用料の返還を求めたところ,同 と考えるに至った(甲9の1~甲9の3)。 イ原告Bは,平成23年12月27日,東京都下水道局の担当者に電話をして本件各通知処分に基づき支払った下水道使用料の返還を求めたところ,同担当者から,下水道使用料を課金されたことについて異議があるのであれば,裁判を起こしてもらうほかなく,東京都が同訴訟に敗訴した場合には既に支払った下水道使用料を全額返還するなどとする返答を受け,平成24年1月11日にも,東京都の職員から同様の説明を受けた(甲5の3,4)。なお,東京都水道局長は,本件各通知処分をするに際して,原告らに対して,本件各通知が行政処分であり,これに対して取消訴訟を提起できること,取消訴訟を提起する場合の被告,出訴期間及び審査請求前置主義が採られていることについて一切教示を行っていなかった。 ウ原告らは,平成24年8月20日,弁護士を訴訟代理人とし,本件各通知処分に基づき被告に支払った下水道使用料の返還を求める不当利得返還請求訴訟である本件別訴を提起した。 被告は,同訴訟に提出した答弁書では,本件湧水が汚水であると主張して請求棄却を求め,本件各通知が行政処分であるとの主張はしていなかったが,平成24年11月27日付けの準備書面で,本件各通知は行政処分であるから無効事由がない限り請求は棄却されるべきであるとの主張をするに至った。これに対して,原告は,平成25年1月24日付けの準備書面で,本件各通知にそれが行政処分であることを前提とする教示が付されていなかったのは,それが行政処分であるという主張と整合しない旨を主張したが,被告は,同年3月15日付け準備書面で,教示の有無と行政処分性は関係しな ることを前提とする教示が付されていなかったのは,それが行政処分であるという主張と整合しない旨を主張したが,被告は,同年3月15日付け準備書面で,教示の有無と行政処分性は関係しない旨主張した。そこで,原告は,同年4月22日付け準備書面において,下水道使用料の納入通知の行政処分性を否定した東京地裁昭和60年6月28日判決(判例時報1166号55頁)を引用して,本件各通知は行政処分に当たらないと主張し,これに対し,被告は,平成25年6月11日付け準備書面において,法令や条例の定めを引用しつつ,再度,本件各通知が行政処分である旨主張した。 エ原告らは,平成25年7月22日付けで,東京都知事に対して,本件各通知処分について本件審査請求を行ったが,東京都知事は,同年10月3日,本件審査請求は行審法14条1項に規定する不服申立期間を経過した後に された不適法なものであるとして,これを却下した。 オ原告らは,平成26年2月13日,本件別訴を取り下げ,同年4月2日,本件訴訟を提起した。 (2) 「やむをえない理由」の有無についてア先に見たとおり,原告らは,平成25年7月22日付けで,本件各通知処分について本件審査請求を行っているところ,本件の経緯に照らせば,同請求がされたのは本件各通知処分があったことを原告らが知った日の翌日から60日を経過した後と認められ,行審法14条1項所定の審査請求期間を経過した後にされたものである。したがって,同項ただし書に定める「やむをえない理由」が原告にない限り,本件審査請求は不適法なものとなり,その場合,本件訴訟も,適法な審査請求に対する裁決を経ない不適法なものとなる。そこで,以下,本件における「やむをえない理由 る「やむをえない理由」が原告にない限り,本件審査請求は不適法なものとなり,その場合,本件訴訟も,適法な審査請求に対する裁決を経ない不適法なものとなる。そこで,以下,本件における「やむをえない理由」の有無について検討する。 イ処分行政庁の教示義務懈怠と「やむをえない理由」について行審法57条は,行政庁は,不服申立てをすることができる処分をする場合には,処分の相手方に対し,不服申立てをすることができること,不服申立てをすべき行政庁及び不服申立期間を書面で教示しなければならない旨規定し,また,行訴法46条は,行政庁は,取消訴訟を提起することができる処分をする場合には,当該処分の相手方に対し,取消訴訟の被告,出訴期間及び審査請求前置主義が採られている場合にはその旨を書面で教示しなければならない旨規定している。 しかしながら,東京都水道局長は,前提事実(2)イのとおり,平成4年12月から平成24年1月までの間に行った本件各通知処分をするに際して,原告らに対して,本件各通知処分が行政処分であり,これに対して取消訴訟を提起することができること,取消訴訟を提起する場合の被告,出訴期間及び審査請求前置主義が採られていることについて一切教示を行わなかったものである。被告の主張するところによれば,東京都水道局長は,下水道使用料に係る通知が行政処分であって,当該通知をする際には上記の教示をしなければならないことを認識しつつ,財政上の理由等から,かかる教示をこれまで全く行ってきていないものと認められる。 この点,被告は,上記のような事情を認めつつも,行審法14条1項ただ し書にいう「やむをえない理由」とは,天災その他の事情がある場 これまで全く行ってきていないものと認められる。 この点,被告は,上記のような事情を認めつつも,行審法14条1項ただ し書にいう「やむをえない理由」とは,天災その他の事情がある場合に限られるのであって,行政庁の不教示は,誤教示の場合と異なり,積極的に誤信の原因を与えるものではなく,原告が審査請求期間を徒過したのは法の不知に起因するものであるから,本件において「やむをえない理由」があるとはいえない旨主張する。 そこで検討すると,行審法14条1項が審査請求期間を定め,同期間経過後の審査請求を原則として不適法としたのは,行政法律関係を早期に安定させ,行政の円滑な運営に資するようにする趣旨のものと解されるから,同期間経過後の審査請求が例外的に許容される「やむをえない理由」とは,行政法律関係の早期安定確保という同項の目的を犠牲にしてまで審査請求者の保護を図るべき必要があるだけの事情をいうものと解される。そして,同項が,「やむをえない理由」の例として「天災その他」を挙げるのは,かかる程度の特別な事情がない限りは「やむえない理由」があるとはいえないことを示したものといえるのであるが,他方において,行政庁が出訴期間等につき誤教示をするなどし,そのために審査請求者が請求期間を徒過したような場合には,行政法律関係の早期安定確保という要請も審査請求者の保護の要請に譲歩すべき事情があるといえるから,「やむをえない理由」があると評価され得るものと解される。 ところで,先に見たとおり,被告は,教示義務の懈怠は,誤教示の場合と異なり,積極的に誤信の原因を与えるものではないと主張する。しかしながら,行審 価され得るものと解される。 ところで,先に見たとおり,被告は,教示義務の懈怠は,誤教示の場合と異なり,積極的に誤信の原因を与えるものではないと主張する。しかしながら,行審法で従来から教示義務が定められていたのに加えて,国民の権利利益の救済を得る機会のより十全な確保を図るべく,行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)により行訴法46条において行政庁の教示義務が定められたという状況下にあって,行政処分を受ける者においては,行政庁が行政処分をした場合には当然に教示義務を遵守しているものとの信頼があるものというべきであるから,逆にいえば,行政庁からの通知があった場合において当該通知が行政処分であるとの教示がされていないときには,当該通知は行政処分ではないと理解する事態が生じ得るものである。そうすると,誤教示により生じる誤信と,教示義務が懈怠されたことにより生じる誤信とを峻別することは相当でないものというべきである。本件においても,一連の経緯に照らせば,処分行政庁が教示をしていれば原告 らの誤信が生じることがなかったのは明らかであり,誤教示がされた場合とさして変わりのない事情があるものといわざるを得ない。 また,行政処分にも様々なものがあり,ある行政処分を前提に第三者の権利関係等が形成されていくような場合には,行政法律関係の早期安定の要請も強いものというべきであるが,本件通知処分のような場合には,処分当事者以外には処分に関わる個別的利害関係を持つ者はおらず,処分により利益を得るのは行政庁側であり,不利益を受けるのは処分を受ける側であるという関係にある。そうすると, 処分当事者以外には処分に関わる個別的利害関係を持つ者はおらず,処分により利益を得るのは行政庁側であり,不利益を受けるのは処分を受ける側であるという関係にある。そうすると,両者間のかかる行政法律関係の安定を早期に確保することは,行政庁の利益を保護することに帰結するものであるところ,先にも見たとおり,行訴法46条において行政庁の教示義務が更に強化されたという状況下にあって,行政庁が本来教示を行うべきことを認識しながら,敢えてこれを行わなかったためにかかる結果をもたらしたにもかかわらず,法的安定の名の下にその利益を保護する結果となることは,いかにも不合理といわざるを得ない。特に,本件通知処分の取消訴訟のように審査請求前置主義が採られている場合には,審査請求が不適法となれば取消訴訟を提起する機会までもが失われることを考慮すると,不合理の程度は無視できないところであり,かかる場合において行政法律関係の早期安定の要請を当然に優先させるべきものとは解されない。この点,被告は,教示をしていなかった理由として財政上の理由等を挙げるが,これは被告側の内部事情にすぎず,長年にわたり教示を懈怠してきていることが行訴法等の定めに反することは明らかであって,これにより生じ得る不利益を審査請求者側に負担させることを正当化し得るものはではない。 以上検討したところによれば,処分行政庁が審査請求につき誤教示をした場合に限らず,本件のような形で教示を懈怠した場合も,それが原因となって審査請求期間の徒過が生じた場合には,行審法14条1項にいう「やむをえない理由」があると解する余地があるものというべきである。そこで ような形で教示を懈怠した場合も,それが原因となって審査請求期間の徒過が生じた場合には,行審法14条1項にいう「やむをえない理由」があると解する余地があるものというべきである。そこで,さらに進んで本件の事実関係を検討する。 ウ本件別訴の経緯について前記(1)の認定事実でも見たとおり,原告らは,法律の専門家である弁護士を訴訟代理人として本件別訴を提起し,平成24年11月末頃には,本件別訴における被告の主張により,本件各通知が行政処分であるとの指摘を受け ているところ,それから8か月近く経って本件審査請求をしたものであり,かかる経緯に照らすと,上記イのような事情があるとしても,上記時期になって本件審査請求をしたことには,もはや「やむをえない理由」がないと考える余地もないではない。 しかしながら,処分行政庁による教示義務の懈怠は,本件各通知が行政処分ではないとの誤信を生じさせ得るものであることは既に述べたとおりである。しかも,本件では,処分行政庁の担当職員が,原告Bに対し,下水道使用料を課金されたことについて異議があるのであれば裁判を起こしてもらうほかないなどと,あたかも審査請求を経ずに訴訟を提起できるかのごとく誤信させるような説明をしており,また,水道料金・下水道料金は一つの書面によって請求されているところ,その書面の裏面(甲5の3)には,「指定期限までにお支払がないときは,後日,東京都給水条例第32条に基づく給水の停止や民事訴訟法382条に基づく支払督促の申立て等を行います。」とだけ記載されるなど,水道料金と下水道料金のいずれもが,民事訴訟手続によって支払を請求される性格のもの 給水の停止や民事訴訟法382条に基づく支払督促の申立て等を行います。」とだけ記載されるなど,水道料金と下水道料金のいずれもが,民事訴訟手続によって支払を請求される性格のものであるかのように誤解されかねない書きぶりとなっていた。こういった被告側の教示懈怠や誤教示等が,被告側の責めに帰するべきものであることを考慮すると,かかる状況の下で,本件別訴を担当した弁護士が本件各通知は行政処分ではないと誤信したからといって,「やむをえない理由」がないということはできない。 また,本件別訴においては,平成24年11月末頃になって,本件各通知が行政処分であるという被告の主張がされているのであるが,原告側からすれば,同主張は,それまでの経過に照らして突如としてされたものとの感を否めないものであったであろうとうかがわれるところであり,これに対して原告らが,上記主張は教示がされていないことと整合しないことや,下水道料金の納入通知の行政処分性を否定した裁判例があることなどを主張して争ったのは訴訟当事者としては無理からぬ行動であるし,当該裁判例があることからもうかがわれるように,かかる主張に全く根拠がなかったわけではない。また,既に本件別訴が提起されていたものである以上,上記のような被告の指摘に易々と応じて審査請求をした場合,裁判官に与える印象などから当該訴訟の進行に悪影響を与えかねないと懸念して慎重な対応を採ることは,訴訟当事者の行動としてやむを得ない面もあるものというべきである。 そして,平成25年6月の時点において,本件各通知の処分性に係る本件別訴における被告側の主張が相当程度具体的なものとなっ 者の行動としてやむを得ない面もあるものというべきである。 そして,平成25年6月の時点において,本件各通知の処分性に係る本件別訴における被告側の主張が相当程度具体的なものとなってきてから間もない段階で,原告らは本件審査請求を申し立てたものである。 前記イで述べたところに加えて,以上検討してきた本件における諸事情を総合すると,原告らが平成25年7月の時点になって本件審査請求を申し立てたからといって,それにより「やむをえない理由」の存在が直ちに否定されることになるものではないと解するのが相当である。 エ教示懈怠と審査請求期間徒過との因果関係についてもっとも,既に述べたとおり,教示の懈怠を理由として「やむをえない理由」があると解する余地があるのは,当該懈怠が原因となって審査請求期間の徒過が生じたといえる場合に限られるというべきである。 この観点から,本件の事実関係を踏まえて検討すると,原告らは,平成4年以降,本件湧水が汚水であることを前提に下水道使用料を支払ってきたが,平成23年10月5日に本件湧水を採取して分析等したことを契機に,本件湧水が汚水ではなく雨水であると認識するに至り,かかる認識を踏まえて本件各通知処分の適法性を争うこととなったものである。このような経緯に照らすと,教示義務が果たされていれば原告らが所定期間内に審査請求したであろうという関係にあるのは,本件各通知処分のうち,原告らが上記認識を得た平成23年10月時点(教示義務が果たされていたら原告らがそれ以前に上記認識を得るに至ったであろうという事情があるとはうかがわれない。)において未だ審査請求期間が経過していないものに限られるとい 月時点(教示義務が果たされていたら原告らがそれ以前に上記認識を得るに至ったであろうという事情があるとはうかがわれない。)において未だ審査請求期間が経過していないものに限られるというべきであり,証拠(甲5の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,本件各通知処分のうち,平成23年10月分以降の下水道使用料に係るものが,これに該当するというべきである。 (3) 小括以上によれば,原告会社の本件通知処分1の取消しを求める訴え及び原告Bの訴えのうち平成16年5月から平成23年9月までに行った本件通知処分2の取消しを求めるものはいずれも不適法であるが,原告Bの訴えのうち同年10月以降の本件通知処分2の取消しを求めるものはいずれも適法である。 2 争点(2)(本件湧水は「汚水」であるか否か)について (1) 下水道使用料は,「汚水」に対して課されるところ(本件条例14条),ここに「汚水」とは,耕作の事業を除く人間の消費生活又は生産活動に伴って生ずる全ての不要な水を指し,ビル等の建築の際に地面を掘削したことで地下部分から発生し,公共下水道に排出される湧き水である,いわゆるビル湧水も,下水道法にいう「汚水」に該当する。そして,被告は,本件湧水は,本件建物の地下駐車場に至る進入路を設けるために地面を掘削した際に地下水が湧き出たものであり,その後,公共下水道に排出されている(甲17,乙5,18~20)から,ビル湧水に該当し,下水道法にいう「汚水」に該当する旨主張するところである。 (2) そこで,本件湧水がビル湧水に該当するかについて検討するに,本件建物の地下水位は,平成27年5月11日に行われたボーリング調査の結果(甲34)によれば,公道面から-1.72m~-1.69mであることが認められる(なお,原 水に該当するかについて検討するに,本件建物の地下水位は,平成27年5月11日に行われたボーリング調査の結果(甲34)によれば,公道面から-1.72m~-1.69mであることが認められる(なお,原告らは,当初,本件建物の最寄りの観測井である葛飾区αの地下水位等を踏まえて,本件建物の地下水位がより深い位置にあるかのような主張をしていたが,この主張は,原告ら自らが行った上記ボーリング調査の結果により否定されているものというべきである。)。この点,原告らは,本件湧水の発生箇所は公道面から-1.55mの地点であって,地下水位よりも浅い位置にあるから,本件湧水が地下水の湧出したものとはいえない旨主張している。 しかしながら,現場写真(甲28の1~3,乙20の①)によれば,本件湧水の発生箇所は,原告らが発生箇所とする公道面から-1.55mの地点(甲16の3頁目)よりもさらに下がった本件建物の地下駐車場に至る斜路に存在しており,その位置関係に照らすと,本件建物の地下水位とほぼ符合するものと認められる。 また,証拠(甲4,乙4,乙9の1,2,乙10,乙11の1,乙18)によれば,本件水量査定が行われた平成4年9月10日及び本件再査定が行われた平成23年9月16日当時,1時間当たり1.4㎥,1日当たり33㎥もの本件湧水が湧き出しているところ,本件水量査定以前の直近で降雨があったのは,その8日前の同月2日の17mmであり,まとまった降雨があったのはその20日前の同年8月21日の36mmの降雨まで遡ること,本件再査定以前の直近で降雨があったのは,その5日前の平成23年9月11日の0.5㎜であり,その2週間前までで一番まとまった降雨があったのはその14日前の17.5 ㎜であることが認められるから,本件湧水は 降雨があったのは,その5日前の平成23年9月11日の0.5㎜であり,その2週間前までで一番まとまった降雨があったのはその14日前の17.5 ㎜であることが認められるから,本件湧水は,雨水が直接湧き出したものとは考え難い。なお,原告らは,本件湧水は,雨天時には大量に流出し,雨天時以外には少量になっている旨主張し,これに沿う証拠として本件ボウリング場の従業員に対する電話聴取書(甲30)を提出するが,この従業員の供述は,何ら客観的な裏付けがあるものではないから,採用することはできず,他に本件湧水が雨天時に増えることを認めるに足りる証拠は存在しない。 そして,原告らが行った本件湧水の水質の分析結果等(甲9の3,甲12)によれば,通常下水道の漏水があった場合,大腸菌が1ml当たり4000個~10000個以上検出されるのが通常のところ,本件湧水に含まれる大腸菌は1ml当たり30個以下であるから,本件湧水は,下水道管の破裂,損傷により生じたものとは考えられないし,本件湧水に含まれる鉄及びマンガンは飲料水基準を大きく上回るから,本件湧水は,水道管の破裂,損傷により生じたものとも考えられない。 以上を総合的に勘案すれば,本件湧水は,本件建物の地下駐車場に至る進入路を設けるために地面を掘削した際に地下水が湧き出たものであり,その後,公共下水道に排出されている(甲17,乙5,18~20)から,ビル湧水に該当し,下水道法にいう「汚水」に該当するものと認められる。 (3) これに対して,原告らは,原告らが依頼した業者が平成23年10月に行った現地調査によれば,本件湧水の主たる通水層は,本件建物の地下駐車場に至る斜路の するものと認められる。 (3) これに対して,原告らは,原告らが依頼した業者が平成23年10月に行った現地調査によれば,本件湧水の主たる通水層は,本件建物の地下駐車場に至る斜路のコンクリート舗装下の路盤の空隙であり,本件湧水は,本件建物周辺に滞留した雨水である旨主張する。しかしながら,本件湧水の主たる通水層が本件建物地下駐車場に至る斜路のコンクリート舗装下の路盤の空隙であることは,本件湧水が本件建物の地下駐車場に至る進入路を設けるために地面を掘削した際に湧き出た地下水であることと矛盾するものではないし,上記(2)のとおり,本件湧水は,雨水が直接湧き出したものとは考え難いから,原告らの主張は採用できない。 また,原告らは,本件建物が建設されてから本件湧水が発生したと考えられる平成4年頃まで20年近く経過しているから,本件建物の建設及び使用と本件湧水との間に関係はない旨主張する。しかしながら,本件建物が建設された昭和46年12月18日から近隣住民により本件湧水が生じている旨の情報提供があった平成4年2月までの間に本件湧水が生じていなかっ たことを認めるに足りる証拠は存在しないから,原告らの主張は採用できない。 さらに,原告らは,雨水公費・汚水私費の原則からすれば,仮にビル建設等によりビル湧水が発生したとしても,ビル湧水に下水道使用料の負担を求めることが可能となるのは,雨水対策が当該ビル周辺で適切に行われていることが必要である旨主張するが,本件湧水は地下水が湧き出たものと認められるから,かかる主張はその前提を欠くものというべきである。 (4) 以上によれば,原告Bの主位的請求のうち平成23年1 ことが必要である旨主張するが,本件湧水は地下水が湧き出たものと認められるから,かかる主張はその前提を欠くものというべきである。 (4) 以上によれば,原告Bの主位的請求のうち平成23年10月以降の本件各通知処分の取消しを求めるもの及び原告ら予備的請求はいずれも理由がない。 第4 結論 よって,原告会社の訴えのうち本件通知処分1の取消しを求めるもの及び原告Bの訴えのうち平成16年5月から平成23年9月までに行った本件通知処分2の取消しを求めるのはいずれも不適法であるからこれらを却下し,原告らのその余の訴えに係る請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第51部 裁判長裁判官小林宏司 裁判官桃崎剛 裁判官武見敬太郎 (別紙1)原告会社に対する納入通知処分 請求年月 下水道料金円平成16年2月~平成16年3月529,452平成15年12月~平成16年1月595,591月~平成15年11月619,500 8月~ 9月595,591 6月~ 7月583,637 4月~月561,676 2月~ 3月507,969平成14年12月~平成15年1月583,637月~平成14年11月572,418 8月~ 9月607,545 6月~ 7月 主文 理由 事実 争点 判断 2月~平成15年1月583,637月~平成14年11月572,4188月~9月607,5456月~7月583,6374月~月583,6372月~3月529,452平成13年12月~平成14年1月619,500月~平成13年11月583,6378月~9月583,6376月~7月595,5914月~月583,6372月~3月529,452平成12年12月~平成13年1月619,500月~平成12年11月583,6378月~9月572,4186月~7月607,5454月~月583,6372月~3月572,418平成11年12月~平成12年1月583,637月~平成11年11月583,6378月~9月595,5916月~7月583,6374月~月583,6372月~3月561,676平成10年12月~平成11年1月583,637月~平成10年11月583,6378月~9月595,5916月~7月564,2874月~月544,2932月 成10年11月583,637 8月~9月595,591 6月~7月564,287 4月~月544,293 2月~3月523,581 平成9年12月~平成10年1月513,498 月~平成9年11月544,293 8月~9月555,762 6月~7月544,293 4月~月533,926 2月~3月513,608 平成8年12月~平成9年1月533,926 月~平成8年11月523,499 8月~9月545,176 6月~7月533,926 4月~月533,926 2月~3月493,826 平成7年12月~平成8年1月533,926 月~平成7年11月533,926 8月~9月523,499 6月~7月556,427 4月~月533,926 2月~3月483,935 平成6年12月~平成7年1月567,678 月~平成6年11月533,926 8月~9月545,176 6月~7月488,548 4月~月469,861 2月~3月417,061 平成5年12月~平成6年1月489,2 主文 (別紙2)原告Bに対する納入通知処分 請求年月 下水道料金円平成23年12月~平成24年1月411,001月~平成23年11月583,637 8月~ 9月595,591 6月~ 7月572,418 4月~月595,591 2月~ 3月529,452平成22年12月~平成23年1月619,500月~平成22年11月583,637 8月~ 9月595,591 6月~ 7月583,637 4月~月583,637 2月~ 3月529,452平成21年12月~平成22年1月607,545月~平成21年11月595,591 8月~ 9月595,591 6月~ 7月583,637 4月~月572,418 2月~ 主文 理由 事実 争点 判断 21年11月595,591 8月~ 9月595,591 6月~ 7月583,637 4月~月572,418 2月~ 3月529,452 平成20年12月~平成21年1月595,591月~平成20年11月619,500 8月~ 9月595,591 6月~ 7月583,637 4月~月561,676 2月~ 3月561,676 平成19年12月~平成20年1月619,500月~平成19年11月561,676 8月~ 9月607,545 6月~ 7月595,591 4月~月583,637 2月~ 3月529,452 平成18年12月~平成19年1月619,500月~平成18年11月583,637 8月~ 9月572,418 6月~ 7月607,545 4月~月583,637 2月~ 3月529,452 平成17年12月~平成18年1月619,500月~平成17年11月583,637 8月~ 9月595,591 6月~ 7月572,418 4月~月595,591 2月~ 3月529,452 平成16年12月~平成17年 6月~ 7月572,418 4月~月595,591 2月~ 3月529,452 平成16年12月~平成17年1月619,500 月~平成16年11月583,637 8月~ 9月595,591 6月~ 7月583,637 4月~月583,637 27,240,830
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