昭和49(あ)1272 入場税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年3月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人裾分正重の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は所論 の趣旨の判断を示したものではないことが明らかで

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判決文本文241 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人裾分正重の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は所論の趣旨の判断を示したものではないことが明らかであるから、前提を欠き、その余は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年三月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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