昭和34(オ)632 土地所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士灘岡秀親の上告理由第一点について。  しかし、原判決は本件不動

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判決文本文1,373 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士灘岡秀親の上告理由第一点について。 しかし、原判決は本件不動産の登記簿上の所有名義はD名義とされていたが、それは通謀虚偽の意思表示に基づくものであつて真実は被上告人の所有に属するものであるところ、被上告人と何ら実体上の原因なくしてEに所有権移転登記がなされたのであるから、右登記は無効であり、これよりF、G、Hを経て上告人の為めになされた本件所有権取得登記もまた無効であるとして、被上告人の本訴請求を認容すべきものと判示しているのであつて所論の如くDの所有権を認めているものでないことは原判文上明白であり、従つて原判決が所論の如くDの承諾の有無、同人の知不知に言及しているのは本来無用の説示に外ならないのである。従つて原判決には所論の違法ありというを得ず、所論は採用できない。 同第二点について。 しかし、本件不動産が登記簿上Dの所有名義になつたことの原判決認定のような事情の推移に徴すれば、右Dの所有名義になつていたことが通謀虚偽の意思表示に基づくものと認定できないことはなく、一方Dの所有名義になつたことについて所論主張のような事情が伏在していることは原判決の毫も言及していないところである。所論はひつきよう原審の専権に属する事実認定の非難でしかなく、採るを得ない(なお、通謀虚偽の意思表示なればこそ本件不動産がD名義になつていたことが所論の云うとおり被上告人の意思に基礎をおき且つ被上告人においてこれを知つていたということになるわけであり、しかもそのような事実関係だからといつて、本件不動産がD名義になつていたことが、実体関係に符合するものと認定しなければ- 1 -ならないわけのものではない)。 同第三点につい とになるわけであり、しかもそのような事実関係だからといつて、本件不動産がD名義になつていたことが、実体関係に符合するものと認定しなければ- 1 -ならないわけのものではない)。 同第三点について。 しかし、自白はそれが真実に反し、且つ錯誤に基づくものであることが立証される限り、その取消が許されるのであつて、自白者において所論のように陳述しなければ、これが取消を許さないものと解すべき理由はなく、また、自白が真実に反するときは特別の事情がない限り錯誤に基づくものと推認するを相当とするところ、原審が証拠により適法に認定したところによれば本件訴状及び第一審において被上告人の提出した準備書面はいずれも司法書士に依頼して作成したもので、その記載は必ずしも被上告人の真意を如実に表明したものではなく、その真意とするところは、Dの所有名義は単なる名義だけのもので、実体上の所有権は被上告人にあつたと主張する趣旨であつたというのであるから、所論自白が錯誤によるものとして、その取消を許した原審の措置は当然でありそこに所論の違法ありというを得ない。 (なお、昭和二五年七月一一日第三小法廷判決、民集四巻七号三一七頁参照)それ故所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 - 裁判官高木常七

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