- 1 - 平成23年11月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成23年(ワ)第17393号著作権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成23年11月10日判決東京都渋谷区<以下略>原告株式会社宣弘社同訴訟代理人弁護士山崎卓也同金沢淳同中陳道夫東京都足立区<以下略>被告株式会社ワールドピクチャー同訴訟代理人弁護士竹内俊雄 主文 1 被告は,別紙商品目録記載の各DVD商品を複製し,頒布してはならない。 2 被告は,原告に対し,80万8500円及びこれに対する平成23年6月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 - 2 - 第1 請求 1 主文第1項と同旨 2 被告は,原告に対し,133万5000円及びこれに対する平成23年6月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,テレビ映画の企画,製作及び販売並びに映像著作物の版権管理及び利用開発等を業とする原告が,CD・DVDの製造販売等を業とする被告において,故意又は過失により,原告から許諾を得ることなく,原告が著作権を有するテレビ映画作品「月 売並びに映像著作物の版権管理及び利用開発等を業とする原告が,CD・DVDの製造販売等を業とする被告において,故意又は過失により,原告から許諾を得ることなく,原告が著作権を有するテレビ映画作品「月光仮面」及び「快傑ハリマオ」をDVDに複製するとともに頒布することで原告の複製権及び頒布権を侵害したとして,被告に対し,著作権法112条1項に基づきDVD商品の複製及び頒布の差止めを求めるとともに,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。 1 前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者ア原告は,テレビ映画の企画,製作及び販売並びに映像著作物の版権管理及び利用開発等を業とする株式会社である(映像著作物の版権管理・利用開発の目的につき弁論の全趣旨)。 原告の従前の商号は,「株式会社宣弘企画」であり,平成20年5月18日に現在の商号に変更した(弁論の全趣旨)。 イ被告は,CD・DVDの製造販売等を業とする株式会社である。 (2) 原告の著作権と被告によるDVDの複製・頒布等- 3 - ア原告は,平成18年当時,別紙作品目録記載1及び2の各テレビ映画作品(以下「本件両作品」という。)等の著作権を有していた(本件両作品の著作権を原告が有することは当事者間に争いがない。本件両作品以外の著作権につき甲3。)。 イ原告は,平成18年12月ころ,有限会社アートステーション(以下「アートステーション」という。)との間で,原告がアートステーションに対して本件両作品等のDVDへの複製とその頒布を同月1日から平成20年11月30日まで許諾し,その対価として,アートステーションが原告に対し,テレビ映画作品「月光仮面」第1部「どくろ仮面」5巻について最低保証金合計1 DVDへの複製とその頒布を同月1日から平成20年11月30日まで許諾し,その対価として,アートステーションが原告に対し,テレビ映画作品「月光仮面」第1部「どくろ仮面」5巻について最低保証金合計125万円(1巻につき25万円)を,テレビ映画作品「快傑ハリマオ」第5部「風雲のパゴダ」4巻について最低保証金合計100万円(1巻につき25万円)を,それぞれ支払うとともに,1巻の販売総数が5000枚を超えた場合はその超えた分について1枚当たり25円のランニングロイヤリティを支払うなどといった内容のライセンス契約(金額はいずれも消費税別。以下「本件契約」という。)を締結した(甲3)。 ウアートステーションは,本件契約締結後,株式会社サイドエー(以下「サイドエー」という。)に依頼してテレビ映画作品「月光仮面」及び「快傑ハリマオ」のうち本件両作品以外のものをDVDに複製してもらい,これらを被告に販売していた。 しかし,サイドエーが倒産したため,アートステーションは,以後,被告に依頼してテレビ映画作品「月光仮面」及び「快傑ハリマオ」のうち本件両作品以外のものをDVDに複製してもらうようになったものの,被告- 4 - に対して製造費を支払わなかった。このため,被告は,複製したDVDを販売しながら製造費を回収している。 エ被告は,平成20年6月ころから平成23年3月までの間に,本件両作品を1万4000枚のDVDに複製するとともに,これらを別紙商品目録記載の各DVD商品(以下「本件各商品」という。)として全部販売した(甲1,乙1,3)。 2 争点及び当事者の主張本件の争点は,①被告はアートステーションから本件両作品の複製及び頒布に係る利用権を得たか,②被告の故意・過失,③損害である。 (1) 争点①(被告はアートステーショ 点及び当事者の主張本件の争点は,①被告はアートステーションから本件両作品の複製及び頒布に係る利用権を得たか,②被告の故意・過失,③損害である。 (1) 争点①(被告はアートステーションから本件両作品の複製及び頒布に係る利用権を得たか)について(被告の主張)被告は,平成20年6月から同年7月にかけて,アートステーションに対し,本件両作品を4万5000枚のDVDに複製して頒布する対価として,1枚当たり50円(消費税別)のロイヤリティを支払い,アートステーションから,本件両作品のDVDへの複製とその頒布の許諾を得たから,アートステーションから本件両作品の複製及び頒布に係る利用権を得た。 (原告の主張)原告は,本件契約において,アートステーションに対して本件両作品等の複製及び頒布の再許諾を禁じていたから,仮に被告がアートステーションから本件両作品の複製及び頒布の許諾を得たとしても,アートステーションから本件両作品の複製及び頒布に係る利用権を得ていない。 - 5 - (2) 争点②(被告の故意・過失)(原告の主張)被告は,アートステーションがサイドエーや被告に複製させていたDVDに「発売元:㈲ArtStation<C>宣弘企画」などという表示が付されるとともに,本件各商品に「<C>A 宣弘社」という著作権者の表示を付していたから,原告が本件両作品の著作権を有していることやアートステーションが本件両作品の著作権を有していないことを知っていた。 被告は,アートステーションが本件両作品の複製及び頒布に係る再許諾権を有していないことも知っていたから,本件両作品の複製及び頒布が原告の著作権を侵害することを知っていた。被告は,仮にアートステーションが上記再許諾権 ーションが本件両作品の複製及び頒布に係る再許諾権を有していないことも知っていたから,本件両作品の複製及び頒布が原告の著作権を侵害することを知っていた。被告は,仮にアートステーションが上記再許諾権を有していないことを知らなかったとしても,DVDの製造・販売業界では再許諾を禁じるのが通常である上,アートステーションは被告への製造費も支払えなかったのであるから,原告がアートステーションに対して上記再許諾権を付与したとは考えられず,DVDの製造・販売業者として,原告に対してアートステーションへの再許諾権付与の有無を問い合わせたり,アートステーションに対してライセンス契約書を提出させたりして,アートステーションが上記再許諾権を有しているかを確認すべき注意義務を負っていたにもかかわらず,上記注意義務を怠ったというべきである。 したがって,被告には,原告が本件両作品について有する著作権(複製権及び頒布権)を侵害したことにつき,故意又は過失がある。 (被告の主張)アートステーションがサイドエーや被告に複製させていたDVDには,「発- 6 - 売元:㈲ArtStation・宣弘社」という表示が付されていたから,被告は,アートステーションと原告が本件両作品の著作権を有するものと認識しており,アートステーションが本件両作品の著作権を有していないことも本件両作品の複製及び頒布に係る再許諾権を有していないことも知らなかったし,アートステーションが上記再許諾権を有しているかを確認すべき注意義務も負っていなかった。 したがって,被告には,原告が本件両作品について有する著作権(複製権及び頒布権)を侵害したことにつき,故意も過失もない。 (3) 争点③(損害)(原告の主張)ア著作権法114条3項 て,被告には,原告が本件両作品について有する著作権(複製権及び頒布権)を侵害したことにつき,故意も過失もない。 (3) 争点③(損害)(原告の主張)ア著作権法114条3項による損害額 73万5000円本件契約においては,1巻の販売総数が5000枚以下の場合,1巻当たり最低保証金25万円の対価を支払えば足りるとされていたから,DVD1枚当たり50円(25万円÷5000枚)の利用料が定められていたものというべきである。なお,1巻の販売総数が5000枚を超えた場合は,DVD1枚当たり25円のランニングロイヤリティが定められていたものの,1巻の販売総数が5000枚を超えたことはない。(いずれも消費税別)したがって,本件両作品の複製・頒布に係る利用料相当額は,消費税込みでDVD1枚当たり52.5円とするのが相当であり,原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額(著作権法114条3項)は,52.5円に被告が複製・頒布した1万4000枚を乗じた73万5000円を下ら- 7 - ないというべきである。 イ弁護士費用 60万円原告は,被告が誠意ある対応を行わなかったため,弁護士に対する交渉や訴訟提起の委任を余儀なくされた。本件が著作権侵害事件という専門性が要求される事件であることも考慮すると,弁護士費用は60万円を下らない。 (被告の主張)争う。 (4) よって,原告は,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各商品の複製及び頒布の差止めを求めるとともに,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償金133万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年6月11日から支払済みまで民法所定の き,本件各商品の複製及び頒布の差止めを求めるとともに,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償金133万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 第3 当裁判所の判断 1 争点①(被告はアートステーションから本件両作品の複製及び頒布に係る利用権を得たか)について証拠(甲4,乙2,3)によれば,アートステーションが被告との間で,平成20年6月13日には,アートステーションが被告に対してテレビ映画作品「月光仮面」第1部「どくろ仮面」5巻のDVD2万5000枚への複製とその頒布を許諾し,その対価として,被告がアートステーションに対して映像使用料125万円(1巻につき25万円)を支払う旨のライセンス契約を締結し,同月20日には,アートステーションが被告に対してテレビ映画作品「快傑ハ- 8 - リマオ」第5部「風雲のパゴダ」4巻のDVD2万枚への複製とその頒布を許諾し,その対価として,被告がアートステーションに対して映像使用料100万円(1巻につき25万円)を支払う旨のライセンス契約を締結したことが認められる。 しかしながら,証拠(甲3)によれば,アートステーションは,本件契約3条1項により,本件両作品の複製及び頒布の再許諾を禁じられていたことが認められる。 したがって,被告は,アートステーションとの前記ライセンス契約によっては本件両作品の複製及び頒布に係る利用権を得ていないというべきであり,他に被告が本件両作品の複製及び頒布に係る利用権を得たことを認めるに足りる証拠はない。 2 争点②(被告の故意・過失)について証拠(甲3,7の1・2,9,乙2,3)によれば,①アートステーションがサイドエーや被告に 頒布に係る利用権を得たことを認めるに足りる証拠はない。 2 争点②(被告の故意・過失)について証拠(甲3,7の1・2,9,乙2,3)によれば,①アートステーションがサイドエーや被告に複製させていたDVDのパッケージには,「<C>宣弘企画」などと,原告を著作権者とする表示が付され,これを被告は認識していたこと,②被告は,本件各商品のパッケージにも,「<C>A 宣弘社」と,原告を著作権者とする表示を付していたこと,③アートステーションの代表取締役であるBは,被告との間で前記ライセンス契約を締結した後,被告に対し,被告から支払われた映像使用料の半分を原告に対して支払った旨繰り返し説明していたことが認められる。これらの事実を総合すれば,被告は,原告が本件両作品の著作権を有していることやアートステーションが本件両作品の著作権を有していないことを知っていたものと推認することができる。 - 9 - しかしながら,アートステーションが本件両作品の複製及び頒布に係る再許諾権を有していないことを被告が知っていたことを認めるに足りる証拠はない。もっとも,前記認定の事実に証拠(甲9,乙3)を総合すれば,①DVDの製造・販売業界では,再許諾を認めると,ライセンス対象物の管理や広告宣伝,パッケージの表示内容,品質管理が困難となるため,再許諾を禁じるのが通常であること,②アートステーションは,被告との間で前記ライセンス契約を締結した当時,資金繰りに窮しており,被告への製造費も支払えなかったことが認められる。 以上の事実を前提とすれば,被告は,DVDの製造販売業者として,原告に対してアートステーションへの再許諾権付与の有無を問い合わせたり,アートステーションに対してライセンス契約書を提示させたりして,アートステーションが上記再許諾権を有 VDの製造販売業者として,原告に対してアートステーションへの再許諾権付与の有無を問い合わせたり,アートステーションに対してライセンス契約書を提示させたりして,アートステーションが上記再許諾権を有しているか確認すべき注意義務を負っていたものといえる。 そうであるにもかかわらず,証拠(乙3,弁論の全趣旨)によれば,被告は,原告に対してアートステーションへの再許諾権付与の有無を問い合わせたり,アートステーションに対してライセンス契約書を提示させたりしていないことが認められる。 したがって,被告には,原告が本件両作品について有する著作権(複製権及び頒布権)を侵害したことにつき,過失があるというべきである。 3 争点③(損害)について(1) 著作権法114条3項による損害額 73万5000円前記第2の1(前提事実)(2)イのとおり,本件契約においては,1巻の販- 10 - 売総数が5000枚以下の場合,1巻当たり最低保証金25万円の対価を支払えば足りるとされていたから,実質的には,DVD1枚当たり少なくとも50円(25万円÷5000枚)の利用料が定められていたものといえる。また,前記1のとおり,アートステーションと被告との間で締結した本件両作品の各ライセンス契約においても,DVD1枚当たり50円(125万円÷2万5000枚,100万円÷2万枚)の映像使用料が定められていたものである。(いずれも消費税別)したがって,被告による本件両作品の複製・頒布に係る利用料相当額は,DVD1枚当たり消費税込みで52.5円とするのが相当であり,原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額(著作権法114条3項)は,52. 5円に被告が複製・頒布した1万4000枚を乗じた73万5000円を下らない。 (2) 弁護士費 とするのが相当であり,原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額(著作権法114条3項)は,52. 5円に被告が複製・頒布した1万4000枚を乗じた73万5000円を下らない。 (2) 弁護士費用 7万3500円本件事案の内容,審理経過,前記認容額その他諸般の事情を総合考慮して7万3500円とするのが相当である。 4 結論以上によれば,原告の請求は,被告に対し,本件各商品の複製及び頒布の差止めを求めるとともに,損害賠償金80万8500円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 - 11 - 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官阿部正幸 裁判官山門優 裁判官志賀勝 - 12 - (別紙)商品目録 1 商品名月光仮面どくろ仮面篇-1盤種 DVD品番 TVG-020 2 商品名月光仮面どくろ仮面篇-2盤種 DVD品番 TVG-021 3 商品名月光仮面どくろ仮面篇-3盤種 DVD品番 TVG-022 4 商品名月光仮面どくろ仮面篇-4盤種 DVD品番 TVG-023 5 商品名月光仮面どくろ仮面篇-5 盤種 DVD品番 TVG-022 商品名月光仮面どくろ仮面篇-4 盤種 DVD品番 TVG-023 商品名月光仮面どくろ仮面篇-5 盤種 DVD品番 TVG-024 商品名快傑ハリマオ風雲のパゴダ篇-1 盤種 DVD品番 TVH-017 商品名快傑ハリマオ風雲のパゴダ篇-2 盤種 DVD品番 TVH-018 商品名快傑ハリマオ風雲のパゴダ篇-3 盤種 DVD品番 TVH-019 商品名快傑ハリマオ風雲パゴダ篇-4 盤種 DVD品番 TVH-020 (別紙)作品目録 番組名「月光仮面」第1部「どくろ仮面」篇(全71回)監督D 番組名「快傑ハリマオ」第5部「風雲のパゴダ」篇(全13回)監督D
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