昭和49(し)112 裁判官忌避申立却下決定に対する準抗告の棄却決定に対する特別抗告(表題は異議申立)

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 浦和地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60065.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であつ て、適法な抗告理由にあたらない。なお、本件忌避

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文377 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であつ て、適法な抗告理由にあたらない。なお、本件忌避申立を却下した裁判に対しては 即時抗告は許されないから、即時抗告と題する申立を準抗告の趣旨に解した原審の 措置は正当である。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四九年一二月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る