【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であつ て、適法な抗告理由にあたらない。なお、本件忌避
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であつ て、適法な抗告理由にあたらない。なお、本件忌避申立を却下した裁判に対しては 即時抗告は許されないから、即時抗告と題する申立を準抗告の趣旨に解した原審の 措置は正当である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四九年一二月五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 吉 田 豊 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示