【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件上告理由は別紙記載のとおりである。 論旨は要するに、昭和二〇年二月二〇日
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告理由は別紙記載のとおりである。 論旨は要するに、昭和二〇年二月二〇日本件農地の所有権が訴外Dから上告人に移転したとの上告人の主張事実について、原判決がこれを認めなかつたことを非難するに帰する。論旨は特に甲一号証、同二号証に関する原審の判断を採証の法則に違背すると主張するのであるが、原判決挙示の証拠及原判決の説明によれば原判決が右所有権の移転を認定しなかつたのは決して不合理ではなく、原判決に所論のような違法はない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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