昭和24(れ)1546 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田久恵の上告趣意について。  記録を精査するに(1)所論の原審第三回公判期日には、第二回公判廷において 次回(即

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判決文本文1,648 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡田久恵の上告趣意について。 記録を精査するに(1)所論の原審第三回公判期日には、第二回公判廷において次回(即ち第三回)公判期日に関する適法な告知を受けながら(記録七八九丁、八〇三丁)、しかも被告人及び石川弁護人からも期日変更申請等その他記録上何等首肯し得る事由なくして、第三回公判期日に出頭せず(記録八四八丁裏)。裁判長は合議の上被告人に対する審理分離の決定を為し(記録八四八丁裏)、且つこの公判期日においては前回(第二回公判)決定済の、原審相被告人Cのため同弁護人高垣憲臣の申請に係る所論証人Dの訊問が為されたもの(記録八〇二丁裏、八〇三丁、八五六丁以下)であつて、この間原審の手続には何等の違法はないのである。(2)次に所論の第四回公判期日においては、被告人及び石川弁護人とも出廷したが、当日は何等の審理弁論も行われず、単に延期となり、次回公判期日の指定告知が為されて閉廷となつたことは記録上明かである。しかるに、この期日における被告人に対する召喚手続は之を履践した証跡が記録上認められないことは、所論のとおりである。(石川弁護人には召喚状の送達あり)。しかし、公判期日における召喚手続の履践については、之を記録上明確にしなければならないと言う法令の根拠はないのであつて、したがつて、このことが記録上は明確でないと言うことの一事をもつては、その召喚手続が適法に行われなかつたと言う結論には到達し得ないのである(昭和二三年(れ)第八二六号同年一二月四日第二小法廷判決参照)。(3)次に、昭和二三年一二月二日の第五回公判期日についても召喚状が発せられていないとの所論については、右第四回公判廷において、被告人及び弁護人とも所論第五回公判期日の指定告知を受けていることは記録 3)次に、昭和二三年一二月二日の第五回公判期日についても召喚状が発せられていないとの所論については、右第四回公判廷において、被告人及び弁護人とも所論第五回公判期日の指定告知を受けていることは記録上明かであるから(記録八七二丁裏)、論- 1 -旨は理由がなく、尚当日は、被告人に対し適式に併合審理の決定が為され(記録八七四丁裏)、次で前示被告人不出頭のまゝ審理分離となつた第三回公判廷において取調べられた、所論Dの証言調書等その他すべての証拠につき適法な証拠調が履践されていることは記録上明確である(記録八七五丁)から、この点に関する各所論もすべて理由のないものであることは明かである。(4)次に所論第七回公判期日の被告人に対する召喚手続に関し、その郵便送達報告書中の氏名の記載が「A」と記載されてあることは、所論指摘のとおりであるが未だ右送達報告書の記載だけでは、被告人に対し現実に送達された召喚状の氏名の記載までが、右と同様の記載であつたとは之を断定できないのみでなく、被告人(及び石川弁護人)は該召喚期日である、昭和二四年一月一三日の所論第七回公判期日に出頭し、被告人及び石川弁護人とも何等の異議を述べず、審理が行われたものであることは同公判調書上明確である。しからば、寧ろ被告人に現実に送達された召喚状には「B」と記載されてあつたものと認むることを相当とする。されば所論指摘の送達報告書の前示記載は「B」と書ぐべきを、誤記したものであることは明かであるから、この点に関する所論も亦理由がない。 以上の如く論旨はすべて理由がないから、刑訴施行法第二条及び旧刑訴法第四四六条にしたがい、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年一〇月二九日最高裁判所第二小法廷 刑訴法第四四六条にしたがい、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年一〇月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 2 -裁判官藤田八郎- 3 -

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