昭和30(あ)2594 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人A、同B、同Cの各負担とする。          理    由  被告人Dの弁護人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意に

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判決文本文983 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同B、同Cの各負担とする。 理由 被告人Dの弁護人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意について。 食糧管理法九条一項にいう「譲渡其ノ他ノ処分」の中には、譲受や買受をも含むものであつて、同法施行令六条一項の規定が同法九条一項の委任の範囲を逸脱したものではないことは当裁判所の判例とするところであるから(昭和三〇年(あ)第二九七七号、同三二年一二月一七日第三小法廷判決参照)、所論違憲の主張はその前提を欠き、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。 被告人A、同B、同Cの弁護人深井龍太郎、同古屋東の上告趣意第一点について。 犯情の類似した被告人間の処罰の差異が憲法一四条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決)とするところであつて、この趣旨は他の多数の違反者が検挙されず、或は起訴されなかつた場合にも推し及ぼさるべきものである(昭和二六年(れ)第五四四号、同年九月一四日第二小法廷判決参照)。従つて論旨のように他の違反者が検挙処罰されなかつたとしても原判決を目して憲法一四条に違反するものということはできない。 所論はその理由がない。 同第二点、第三点について。 所論は単なる事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 被告人A、同B、同Cの弁護人坂本建之助の上告趣意第一点について。 所論は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第二点について。 所論は単なる事実誤認及びこれを前提とする法令違反の主張であつて、適法な上- 1 -告理由に当らない。 同第三点について。 所論は単なる量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また記録を調べて る事実誤認及びこれを前提とする法令違反の主張であつて、適法な上- 1 -告理由に当らない。 同第三点について。 所論は単なる量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条(被告人A、同B、同Cにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三三年六月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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