昭和39(オ)58 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人宮下輝雄の上告理由第一点について。  しかし、原判決(およびその引

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判決文本文896 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人宮下輝雄の上告理由第一点について。  しかし、原判決(およびその引用する一審判決。以下同じ。)挙示の証拠による と、原判決の認定した事実を肯認することができ、右認定事実によると、上告人ら が本件土地を昭和二四年一一月より三五年三月末日まで一一年間にわたって適法に 使用していたのであるが、本件土地の借地契約は当初宮崎市内に散在していた露天 商を一時整理収容するために市役所等のあっせんにより期間を一年とかぎって成立 し、その後上告人らの申出によって期間をかぎって契約が更新された経緯、その後 の使用の態様、合意の内容その他原判決の認定の事情のもとにおいては、本件土地 の借地契約が一時使用の目的でなされた旨の原判決の判断を是認しえないわけでは ない。  所論は、結局、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、原審の認定しない 事実を前提として原判決を非難するものであって、採用しがたい(論旨引用の裁判 例も本件とむじゅんするものではない。)。  同第二点について。  しかし、所論は原審において主張、認定しない事実にもとづいて原判決を非難す るものであって、採用しがたい。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一 - 1 -             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -      裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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