【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人両名代理人佳山良三の上告理由第一点について。 上告人らが本訴請求原因
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人両名代理人佳山良三の上告理由第一点について。 上告人らが本訴請求原因として主張するところは、本件係争家屋は上告人ら先代Dにおいて新築所有し、同人死亡により共同相続人たる上告人ら両名の共有に帰したものであるところ、右家屋につき被上告人B1は勝手に自分名義で所有権保存登記をし、被上告人B2は贈与に因る所有権取得登記をしているから真の権利関係に符合しない右各登記の抹消を求めるというにあること原判決事実摘示のとおりである。従つて、原判決理由の判示は、上告人らの右請求を排斥すべき理由として法律上何ら欠けるところなく、所論の各点につき詳細な判示をしないからといつて、理由不備の違法があるとはいい難い。論旨は理由がない。 同第二点について。 上告人らが本訴請求原因として主張するところは、論旨第一点について述べたとおりであり、これに対する被上告人らの答弁は、本件家屋は被上告人B2の新築所有にかかり、上告人らのものではないというに尽きる。それ故、原判決が所論乙第一号証の契約の効力に関する所論各主張を逐一摘示してこれに判断を与えなくても、何ら所論の違法なく、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 - 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一
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