昭和28(す)68 昭和二二年政令第一六五号違反、賍物故買、被告事件についてなした再審請求棄却決定に対する異議の申立に対し当裁判所のした抗告棄却の決定に対する異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  申立人の申立理由(後記)について  刑訴施行法二条による旧刑訴事件において最高裁判所のなした抗告棄却の決定に 対して異議

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判決文本文289 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 申立人の申立理由(後記)について刑訴施行法二条による旧刑訴事件において最高裁判所のなした抗告棄却の決定に対して異議の申立をすることは、その規定がないから許されない(なお、高等裁判所のなした再審の請求棄却決定に対しても同裁判所に異議の申立をすることは許されない)。されば、本件申立は不適法であるから棄却すべきものである。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項に従いて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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