【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人長谷川柳太郎の上告趣意のうち、第一点は、事実誤認、単な る法令違反の主張であり、第二点は、判例違反を
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人長谷川柳太郎の上告趣意のうち、第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でなく、また、第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決の確定した事実関係のもとにおいて、被告人らの行為が、たとえAに対する債権の取り立てのために出たものとはいえ、その権利行使の手段・方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱したとして、被告人らの行為に対し恐喝未遂罪の成立を認めた原審の判断は、正当である)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年四月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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