平成18(あ)2339 殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成20年3月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 最高裁判所
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判決文本文492 文字)

上記の者に対する殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件について,被害者A及び同Bに係る被害者等から被害者特定事項の秘匿の申出があったので,当裁判所は,弁護人の意見を聴いた上,刑訴法290条の2第1項により主文1項のとおり決定し,併せて,検察官及び弁護人の意見を聴いた上,同条3項により主文2項のとおり決定する。 なお,弁護人は,本件につき,被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることが,憲法37条1項の定める公開裁判を受ける権利を侵害し,ひいては,憲法32条の裁判を受ける権利そのものを空洞化するおそれがあると主張するが,同決定が,裁判を非公開で行う旨のものではないことは明らかであって,公開裁判を受ける権利を侵害するものとはいえないから,所論は前提を欠くというべきである。 以上は,裁判官全員一致の意見である。 主文 本件の被害者A及び同Bにつき,被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない。 本件の被害者C,同D及び同Eにつき,被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない。 (裁判長裁判官才口千晴裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官涌井紀夫)

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