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主文 本件上告を棄却する。理由 記録を調査するに、本件上告趣意書提出期間内である昭和四〇年一月二〇日被告人の原審弁護人酒井祝成から「上告理由書」と題する書面が提出されているけれども、本件上告は被告人自身により提起されたもので、右原審弁護人が提起したものでないことおよび同人を当審における弁護人に選任する旨の弁護人選任届は、遂に提出されていないことを認めることができる。してみれば右原審弁護人により提出された上告趣意は、何ら権限のない者の提出に係り不適法であるから、本件においては、上告趣意書提出期間内に有効な上告趣意書が差し出されなかつたことに帰する。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年九月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -
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