昭和44(オ)1254 破産債権確定請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年10月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和42(ネ)1933
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告指定代理人平敷亮一、同森三郎、同水谷利春の上告理由第一、二点について。  

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判決文本文973 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告指定代理人平敷亮一、同森三郎、同水谷利春の上告理由第一、二点について。 論旨は、民法三一〇条の債務者には自然人のみならず法人も含まれるとし、上告人が、訴外破産者有限会社D運動用品店に対し、同訴外会社が破産宣告を受ける前に供給した水道水は、同法三〇六条四号、三一〇条の日用品(飲食品)にあたり、上告人は右水道水の料金債権(以下、本件債権という。)につき一般先取特権を有するから、本件債権は破産法三九条により優先権ある破産債権に該当するというものである。 思うに、民法三〇六条四号、三一〇条の法意は、同条の飲食品および薪炭油の供給者に対し一般先取特権を与えることによつて、多くの債務を負つている者あるいは資力の乏しい者に日常生活上必要不可欠な飲食品および薪炭油の入手を可能ならしめ、もつてその生活を保護しようとすることにあると解される。かかる法意ならびに同法三一〇条の文言に照らせば、同条の債務者は、自然人に限られ、法人は右債務者に含まれないと解するのが相当である。もし法人が右債務者に含まれると解するならば、法人に対する日用品供給の先取特権の範囲の限定が著しく困難になり、一般債権者を不当に害するに至ることは明らかである。そして、このような解釈は、法人の規模、経営態様等のいかんを問わず妥当するものというべきであり、本件における訴外破産者有限会社D運動用品店の如きいわゆる個人会社であつても結論を異にするものではない。 したがつて、右と同一の解釈のもとに、上告人は一般先取特権を有せず、それ故、本件債権は優先権ある破産債権といえない旨の原審の判断は正当として是認するこ- 1 -とができる。所論は、右と異なる見解に立脚し、原判決の違法 の解釈のもとに、上告人は一般先取特権を有せず、それ故、本件債権は優先権ある破産債権といえない旨の原審の判断は正当として是認するこ- 1 -とができる。所論は、右と異なる見解に立脚し、原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -

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