昭和56(あ)1428 地方自治法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平山明彦、同山口伸六の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、地方自治 法一〇〇条一項により普通地方公共団体の議会が関

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判決文本文605 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平山明彦、同山口伸六の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、地方自治 法一〇〇条一項により普通地方公共団体の議会が関係人の出頭及び証言を請求する 書面を当該関係人に送達するについて、民訴法の送達に関する規定の準用があるこ とを前提とするものと解されるが、原判決は右準用を否定しているのであるから、 所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張 であつて、適法な上告理由にあたらない。  なお、前記関係人の出頭及び証言を請求する書面の送達については、民訴法の送 達に関する規定の準用はなく、相当な方法によりこれを行えば足りると解すべきで あるところ、原判決の認定事実に徴すれば、被告人に対する本件証人出頭請求書の 送達が適法になされたものとした原判断は正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五七年七月二三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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