【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人の上告趣意は、結局刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意は、結局刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するにすぎないから、同四〇五条所定の適法な上告理由とならない。 弁護人豊秀夫の上告趣意について、憲法三七条二項は裁判所が必要と認めて喚問した証人に対する規定であつて、裁判所が必要と認めない証人をも所論の如く喚問すべき旨を命じた趣旨でないことは既に当裁判所の屡々判例とするところであるから、所論違憲の主張は採用することを得ない。 なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四〇八条一八一条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和二八年一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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