昭和54(あ)529 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年6月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服である旨記載するのみで、上告理由の 具体的な明示を欠くから不適法である。  よつて

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判決文本文312 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服である旨記載するのみで、上告理由の 具体的な明示を欠くから不適法である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五四年六月二九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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