【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服である旨記載するのみで、上告理由の 具体的な明示を欠くから不適法である。 よつて
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服である旨記載するのみで、上告理由の 具体的な明示を欠くから不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五四年六月二九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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