昭和31(オ)702 相続限定承認無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年11月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人環長三郎の上告理由について。  所論は、原判決が本件財産目録の作成に

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判決文本文479 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人環長三郎の上告理由について。  所論は、原判決が本件財産目録の作成につき、被上告人Bにおいて他の被上告人 らを代理したことを前提として原判決の違法をいうのであるが、所論のような代理 の事実は上告人が原審で主張せず、原判決もかゝる事実を認定しないで右財産目録 が被上告人ら全員により作成された事実を確定したのであるから、所論は原審で主 張せずかつ原判決の認定しない事実を前提とするものであつて、採用することがで きない。  よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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