裁判所
昭和30年2月23日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和29(あ)3366
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主文 本件申立を棄却する。理由 刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが(昭和二五年(す)第二五七号同二六年一二月二六日当裁判所大法廷決定、集五巻一三号二六五四頁はこれを変更する)、右決定に対し訂正の申立をすることは許されない。よつて本件訂正の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても、三日の期間を経過した後になされたものであるから、不適法である)。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和三〇年二月二三日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官入江俊郎- 1 -裁判官池田克- 2 - 裁判官池田克
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