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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人福島喜一の上告理由第一点について。論旨は、原判決が、選挙人の意を推定して原判決(2)、(3)、(4)の各得票をDの有効得票としたのは、投票の秘密を侵すものであつて、公職選挙法六七条を原判決のように解するならば憲法一五条四項に反するというのである。しかし、投票の記載から選挙人の意思を推測することは投票の秘密とは何等の関係がなく、違憲の主張はその前提において理由がない。同第二点乃至第一一点について。論旨は、原判決がDに対する有効投票とした各得票について、その無効を主張するのであるが、これらの投票について原判決が示した判断は十分に首肯できるのであつて論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -
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