昭和28(う)82 封印破棄被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月13日 高松高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を罰金五千円に処する。      右罰金を完納しないときは被告人を壱日弐百円の割合による期間労役場 に留置する。      原審及び当審にお

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判決文本文1,639 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金五千円に処する。 右罰金を完納しないときは被告人を壱日弐百円の割合による期間労役場に留置する。 原審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岡林靖の控訴趣意は別紙に記載の通りである。 本件記録を精査し総べての証拠を検討するに、原判決挙示の証拠により、昭和二十六年十月二十二日午後四時過ぎ頃愛媛県北宇和郡a町大字bの被告人所有のパルプ製造工場で、松山地方裁判所宇和島支部昭和二十六年(ヨ)第四二号仮処分決定(申請人A、被申請人B)に基き、執行吏Cは当時使用せられていなかつた一〇〇馬力モーター、抵抗器各一台につき被告人の占有を解いて同執行吏の占有に移し、これら物件にそれぞれその旨の公示書(差押の標示)各一枚を飯粒で貼付した上、これらの物件につき事実上法律上一切の処分をしてはならない旨を諭告して、仮処分の執行したが、被告人は擅に同物件を使用できないことを知りながら、その後間もなく剥離した右各公示書を原状通り貼付しないで被告人の机の中に仕舞い込んで置き以つて差押の標示を損壊した上、同二十六年十一月二十日頃から翌二十七年四月末頃までの間同工場でこれら物件を擅に使用した原判示事実に相当する事実を認めることができる。 <要旨>一、 右仮処分決定が被申請人である被告人の占有中の右モーター、抵抗器各一個を執行吏の占有に移し被申請</要旨>人である被告人の右物件に対する一切の処分即ち事実上法律上の一切の処分行為を禁止したものであり、従つてその使用をも差し止めていたこと、被告人がその使用をも差し止めていることを知つていたことは、原判決挙示の証拠によつて明瞭であるから、被告人が前認定のように擅にそれらの物件を使用したことは、刑法第 てその使用をも差し止めていたこと、被告人がその使用をも差し止めていることを知つていたことは、原判決挙示の証拠によつて明瞭であるから、被告人が前認定のように擅にそれらの物件を使用したことは、刑法第九十六条の差押の標示を無効ならしめた行為に該当するものと言わなければならない。 一、 証拠によつて認められる事実は右の通りであり、被告人が仮処分の公示書を剥ぎ取つたとの事実は必ずしも明瞭ではないが、その認定のように飯粒で貼り付けられてあつた公示書即ち差押の標示が剥離した場合、本件のように事実上同物件が被告人所有工場内で被告人の支配下にあつた時は、被告人はそれらの標示を他に持ち去るべきではなく、これらを引き続いて右物件に附着せしめて置くに足る措置を講ずべきであり、これをしないでそれらの標示を机の中に納めて置くのは、右差押標示を無効ならしめた行為に該当するものである。原判示事実中「右物件にそれぞれ公示書を貼付しておいたところ其の後之を剥離の上」とあるは文字通りの事実は認め難いが、前示認定の剥離した差押標示を机の中に仕舞い込んだ事実を右のように差押標示を無効ならしめたものと解する以上、判決に影響を及ぼすべき事実の誤認とは言えないのである。 一、 本件記録に現われている諸般の情状を考慮するに、原審が被告人を懲役三月執行猶予二年に処したのは量刑過重と認められるのである。 よつて刑事訴訟法第三百八十一条第三百九十七条により原判決を破棄し同法第四百条但し書の規定に従い当裁判所は判決する。 罪となるべき事実は前示の通りであり、これを認める証拠は原判決の示すものと同一である。 (決令の適用)刑法第九十六条、罰金等臨時措置法第二条第一項第三条第一項第一号、罰金刑選択。刑法第十八条第一、四項。刑事訴訟法第百八十一条第一項。 よつて主文の通り判決する。 同一である。 (決令の適用)刑法第九十六条、罰金等臨時措置法第二条第一項第三条第一項第一号、罰金刑選択。刑法第十八条第一、四項。刑事訴訟法第百八十一条第一項。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男)

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