昭和26(オ)405 未墾地買収処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原判決の確定するところによれば、本件買収計画に対す

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判決文本文621 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点について。 原判決の確定するところによれば、本件買収計画に対する訴願の裁決書はおそくも昭和二三年一一月二〇日に上告人に送付せられ、その後同二四年一月二九日に本件買収令書か上告人に交付せられたというのであつて、買収処分の效力は買収令書の交付のときに生ずるのであるから、たとえ、右買収令書の日附若しくは同令書に記載された買収の時期か訴願裁決の日以前であつたとしても、それがために買収処分の效力に消長を来すものということはできない。論旨は理由がない。 同第二点について。 自作農創設特別措置法第五条四号によれば、都市計画法一二条一項の規定による土地区劃整理を施行する土地の境域内にある農地で、都道府県知事の指定する区域内にあるものは、同法三条の規定による買収をしないとするのであつて、右のごとき土地の境域内にある農地でも、都道府県知事の指定のないものは、同法五条四号の規定によつて同法三条による買収を禁ぜられているものでないことは明らかである。原判決の同条同号に関する解釈は正当であつて、論旨は理由がない。 よつて民訴四〇一条同九五条八九条に従い全裁判官一致の意見を以て主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎

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