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主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本件上告の理由としては、上告状に、原判決は法律の適用を誤り、事実を誤認している、と記載してあるだけであつて、最高裁判所規則所定の記載があるものとは認められない(なお、上告理由書提出期間内に上告理由書を提出しない。)。よつて、民訴三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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