昭和33(オ)164 登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小野善雄の上告理由第一点について。  原判決の本件贈与は通謀の上なさ

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判決文本文887 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人小野善雄の上告理由第一点について。 原判決の本件贈与は通謀の上なされた仮装行為である旨の認定は、挙示の証拠、これにより認定された事実に照らし肯認することができ、またこの点の証拠の取捨、判断も首肯できる。所論はるる主張するが、ひつきよう原審の適法にした事実の認定、証拠の取捨、判断を非難するに帰し、採用できない。所論引用の判例は、本件に適切でない。 同第二点について。 原判決およびその引用する一審判決の事実摘示に徴すれば、本件請求は結局、Dが本件不動産の共同相続人の一人としてその持分にもとづき、上告人のした所有権移転登記はその原因たる贈与が通謀の上なされた仮装行為であると主張して右登記の抹消を求めるものであるから、Dが右不動産の保存行為として単独でその訴を提起することを得べく、また、この場合Dの単独相続の登記があるからといつて本件請求が許されないものではない。所論は独自の見解に立脚するものであつて採用できない。 同第三点について。 原判決はすでに、本件贈与は通謀の上なされた仮装行為で無効である旨確定している。しからば、上告人は本件不動産についてなんらの権利を有しない者というべく、従つて所論主張はその余の判断をするまでもなく理由なきものとして排斥さるべきものである。故に原判決の所論判断に仮に違法の点があるとしても原判決の結論に影響を及ぼすものでないこと明らかである。所論は採用できない。 - 1 -同第四点について。 所論が理由なく採用できないものであることは前記第一点から第三点までの判示から明らかである。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 。 所論が理由なく採用できないものであることは前記第一点から第三点までの判示から明らかである。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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