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昭和56(オ)1246 損害賠償

裁判所

昭和57年4月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和56(ネ)306

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373 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人崎間昌一郎、同渡辺哲司の上告理由書(一)及び(二)の各上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいて、京都府警西陣警察署警察官らによる上告人の逮捕とそれに引き続く身柄拘束には過失があつたとは認められないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進- 1 -

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