昭和56(オ)920 損害賠償等

裁判年月日・裁判所
昭和57年2月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)1939
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の被上告人B農業協同組合に対する上告状記載の上告理由及び上告理由書 記載

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判決文本文1,710 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の被上告人B農業協同組合に対する上告状記載の上告理由及び上告理由書 記載の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する ことができ、その過程に所論の違法はない。そして、右事実関係によれば、(1)  上告人と被上告人B農業協同組合との間において、昭和四一年一一月頃、上告人の 居住建物につき共済金額一五〇万円の建物更生共済契約(以下「本件旧契約」とい う。)が締結され、更に、昭和五〇年一二月頃、右建物の増改築後の現況に即して 満期共済金五〇〇万円、火災共済金一〇〇〇万円の建物更生共済契約(以下「本件 新契約」という。)が締結された、(2) 本件新旧契約が締結されるに際し、被上 告人B農業協同組合の担当者は、上告人に対し、契約の要点を説明したうえ、建物 更生共済契約証書及び建物更生共済約款を交付し、上告人は、これを異議なく受領 した、(3) 本件新旧契約のような建物更生共済契約の制度は、全国の農業協同組 合が統一的に実施しているものであつて、該契約は、建物等が火災又は自然災害等 の事故によつて損害を生じたときにこれを填補することを目的とする一種の損害保 険契約である、(4) 前記建物更生共済契約証書には、建物更生共済約款に基づき 別記契約内容のとおり共済契約を締結したのでその証としてこの証書を発行する旨 記載されているところ、右建物更生共済約款は、全国の農業協同組合の取り扱う更 生共済契約に共通のものであり、同約款には、建物更生共済契約につき紛争が生じ た場合に当事者間の協議がととのわないときは双方から書面をもつて選定した各一 名ずつの者らの決定するところに任せ、それらの者の間で意見が一致しないときは - 約款には、建物更生共済契約につき紛争が生じ た場合に当事者間の協議がととのわないときは双方から書面をもつて選定した各一 名ずつの者らの決定するところに任せ、それらの者の間で意見が一致しないときは - 1 - 神奈川県共済農業協同組合連合会が設置する裁定委員会の裁定に任せる旨の条項が ある、というのである。  原審は、右事実関係のもとにおいて、上告人と被上告人B農業協同組合との間に 締結された本件新旧契約において右建物更生共済約款の条項のとおり仲裁契約が成 立したものとし、かつ、上告人の被上告人B農業協同組合に対する本件新旧契約の 解約に伴う返戻金等の支払請求に関する本件紛争が右仲裁契約に定める紛争にあた るものとして、上告人の被上告人B農業協同組合に対する本件訴えを不適法である と判断したものであつて、原審の右判断は、正当として是認することができ、その 過程に所論の違法はない。違憲をいう所論は具体的な条項の指摘がなく、また、そ の余の所論は、ひつきよう、原審の専権に属する事実認定を非難するか、又は独自 の見解に基づいて原判決を論難するものであり、論旨は、いずれも採用することが できない。  上告人の被上告人農林水産大臣に対する上告状記載の上告理由について  違憲をいう論旨は具体的な条項の指摘がなく、また、原判決に所論事実誤認の違 法があるとは認められない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 2 -

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