令和4(わ)343 覚醒剤取締法違反、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
令和4年6月20日 名古屋地方裁判所
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判決文本文1,613 文字)

- 1 - 主文 被告人を懲役1年8月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 名古屋地方検察庁で保管中の覚醒剤2袋(同庁令和4年領第1043号符号1、9)及び指定薬物2本(同号符号11、12)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は第1 みだりに、令和4年1月30日、名古屋市a区bc丁目d番e号fgにおいて、覚醒剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.164g(名古屋地方検察庁令和4年領第1043号符号1はその鑑定残量)を所持した第2 法定の除外事由がないのに、同年2月24日頃、同区hi丁目j番k号lにおいて、覚醒剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を加熱し気化させて吸引し、もって覚醒剤を使用した第3 同月24日、(所在地省略)愛知県中警察署において、みだりに、覚醒剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.009g(同号符号9はその鑑定残量)を所持するとともに、医療等の用途以外の用途に供するため、指定薬物である亜硝酸イソブチル及び指定薬物である亜硝酸イソプロピルを含有する液体約1.978g(同号符号11はその鑑定残量)並びに指定薬物である亜硝酸イソブチルを含有する液体約2.429g(同号符号12は鑑定残量)を所持したものである。 (法令の適用)罰条判示第1の行為覚醒剤取締法41条の2第1項判示第2の行為覚醒剤取締法41条の3第1項1号,19条 - 2 -判示第3の行為のうち覚醒剤所持の点覚醒剤取締法41条の2第1項指定薬物所持の点医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律84条 1号,19条 - 2 -判示第3の行為のうち覚醒剤所持の点覚醒剤取締法41条の2第1項指定薬物所持の点医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律84条28号、76条の4科刑上一罪(判示第3)刑法54条1項前段、10条(重い覚醒剤所持罪の刑で処断)併合罪の処理刑法45条前段、47条本文、10条(犯情の最も重い判示第2の罪の刑に法定の加重)執行猶予刑法25条1項没収判示第1及び第3の覚醒剤覚醒剤取締法41条の8第1項本文(犯人が所持するもの)判示第3の指定薬物刑法19条1項1号、2項本文(犯罪行為を組成した物で、犯人以外の者に属しない)(量刑の理由)被告人は、仕事に集中したいなどといった動機で、違法薬物の所持・使用に及んでいるが、その経緯をみても、違法行為に対する抵抗感、違法薬物に対する抵抗感がさほどあったとは思われない。その上、被告人は、ホテルに覚醒剤を置き忘れたことを認識し、自らに捜査が及ぶ可能性があることも理解したはずであるのに、更に覚醒剤を入手して使用するに至っている。このような事情からすると、被告人の違法薬物に対する依存性の高さがうかがわれ、今後、違法薬物との関係を簡単に断ち切れるかどうかについて不安がないわけではない。 しかし、被告人は、本件各犯行を認めているほか、本件で逮捕されたことを契機に、周囲の者を傷つけたことについて後悔する態度を示している。また、被告人の父親は、 - 3 -家族ぐるみで被告人を支援していくことを約束している。以上に加え、被告人に罰金前科しかないことを考慮すると、二度と違法薬物に手を出さないと述べる被告人の言葉を信じて、今回に限り、社会内で更生する機会を与えるのが相当であると判断した。 を約束している。以上に加え、被告人に罰金前科しかないことを考慮すると、二度と違法薬物に手を出さないと述べる被告人の言葉を信じて、今回に限り、社会内で更生する機会を与えるのが相当であると判断した。 (検察官山本尚子、私選弁護人澤田剛司出席)(求刑懲役2年、覚醒剤・指定薬物の没収)令和4年6月20日名古屋地方裁判所刑事第6部裁判官平城文啓

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