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昭和31(オ)107 売買代金請求

裁判所

昭和32年5月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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456 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一、第二点は、原判決に理由不備乃至理由齟齬の違法がある、と主張するけれども、原審は上告人が係争の売買取引に際し目的物件は従来運送上の事故を惹起したことのないものであること等を特にその意思表示の内容としたとの上告人主張事実はこれを確認するに足る証拠がないとして売買無効の抗弁を排斥し、更に売買の目的物件所有権移転義務が被上告人の責に帰すべき事由により履行不能となつた事実を認めるに足る証拠はないとして上告人の契約解除の抗弁をその前提に於て排斥しているものであること原判文上明らかであり、その判示は右抗弁排斥の判示として何等欠けるところなく矛盾なく所論のような違法はない。論旨は理由がない。その余の論旨は結局実質上原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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