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主文 本件訴を却下する。訴訟費用は原告の負担とする。事実及び理由 原告は、「一、被告は原告に対し昭和三十一年法律第百十八号売春防止法は憲法違反たる事実を認め之が無効なることを確認せよ。二、訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求原因とするところは別紙訴状記載のとおりである。しかしながら、わが現行法制の下にあつては、裁判所は当事者の具体的権利関係を離れて抽象的に法律等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有しないこと、昭和二七年一〇月八日当裁判所大法廷判決の判示するとおりである。そして本訴が、原告の具体的権利に関係なく売春防止法の違憲を主張しその無効確認を求める趣旨であることは、別紙訴状の記載によつて明かである。このような訴は、これを不適法として却下せざるを得ないのである。よつて、民訴二〇二条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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