裁判所
昭和38年4月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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主文 本件請求を棄却する。理由 請求人Aに対する前掲本案の被告事件記録によると、請求人は当審公判期日に出頭せず、またその弁護人であつた請求人代理人においても右公判期日に出頭せず、かつ答弁書も提出しなかつたことが明らかであり、その他同代理人において当審において請求人のため何等かの弁護活動をなしたものと認むべき資料は存しない。それゆえ、当審においては、請求人に補償すべき刑訴三六九条所定の費用が生じたものとは認められず、本件請求は理由がない。よつて刑訴三七一条同規則二三四条三項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年四月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 1 -
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