⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和43(あ)1944 業務上過失致死傷

昭和43(あ)1944 業務上過失致死傷

裁判所

昭和44年2月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

411 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人馬橋隆二の上告趣意第一は、違憲(三一条、三四条違反)をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり(なお、原判決の罪となるべき事実の記載には、措辞に妥当を欠く点があるが、全体としてみると、被告人の過失行為によつて、Aほか一名が負傷し、Bほか一名が死亡したと判示されたものと認められる。)、同第二のうち、昭和三五年四月一五日第二小法廷決定の判例違反をいう点は、原判示に沿わない事実関係を前提とするものであり、その余は、引用の判例が、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、同第三は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年二月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る