【DRY-RUN】主 文 本件各申立を棄却する。 理 由 刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対 しては、訂正の申立をすることは許されないから
主文 本件各申立を棄却する。 理由 刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、訂正の申立をすることは許されないから、本件訂正の申立及び訂正の期間延長の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。 よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年九月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里- 1 -
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