【DRY-RUN】主 文 本件各申立を棄却する。 理 由 刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対 しては、訂正の申立をすることは許されないから
主 文 本件各申立を棄却する。 理 由 刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対 しては、訂正の申立をすることは許されないから、本件訂正の申立及び訂正の期間 延長の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。 よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年九月一一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 - 1 -
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