昭和53(す)183 強盗殺人被告事件についてした上告棄却の決定に対する訂正及び訂正の期間延長の申立

裁判年月日・裁判所
昭和53年9月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各申立を棄却する。          理    由  刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対 しては、訂正の申立をすることは許されないから

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判決文本文337 文字)

主    文      本件各申立を棄却する。          理    由  刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対 しては、訂正の申立をすることは許されないから、本件訂正の申立及び訂正の期間 延長の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。  よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五三年九月一一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -

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