【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人山本嘉盛の上告趣意第 一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人山本嘉盛の上告趣意第 一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、被告人の取調べの際、警察官 から自白を強要されたとして違憲(三八条二項違反)をいうが、記録を調べても、 自白の強要を認めるに足りる証拠はないから、所論はその前提を欠き、以上はすべ て刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条 を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四五年四月一四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
▼ クリックして全文を表示