昭和25(あ)594 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人熊谷泰事郎の上告趣意について。  所論確定判決を経た犯罪事実と本件犯罪事実とはいずれも、昭和二二年一一月一 五日(

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判決文本文554 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人熊谷泰事郎の上告趣意について。 所論確定判決を経た犯罪事実と本件犯罪事実とはいずれも、昭和二二年一一月一五日(刑法の一部改正)以後の事実であつて、改正前刑法連続犯の規定はその適用はなく、併合罪の関係に立つものであつて、即ち両者は別個の犯罪に屬するものであることは明らかであるから、同一犯罪たることを前提とする所論憲法三九条違反論は既にその前提において採用に値しないものである。かりに本件のごとき関係にある犯罪を同一手続により起訴せず、殊に、一は舊刑訴法により、他は現行刑訴法により各別に起訴することは被告人に不利益であるとしても、所詮は公訴権行使の当不当の問題に帰するのであつて、裁判所として併合審理の途はなく(昭和二五年(あ)二三二号同年八月九日第二小法廷判決)従つて各別に審判した第一審判決、原審判決を以て違法とすることはできない。結局論旨は刑訴四〇五条に定める事由に該当しないものというの外なく又本件において同四一一条を適用すべき事由もみとめられない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、全裁判官一致の意見を以て主文のとおり決定する。 昭和二六年三月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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