昭和59(し)9 殺人未遂被告事件について地方裁判所支部がした公訴棄却の申立に対する見解の表明に対しての特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和59年2月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 山口地方裁判所 下関支部
ファイル
hanrei-pdf-58386.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件申立は、頭書被告事件について、申立人が、右被告事件の公訴提起の手続に 違法があるとして公訴棄却の裁判を求めたところ、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文461 文字)

主文本件抗告を棄却する。 理由本件申立は、頭書被告事件について、申立人が、右被告事件の公訴提起の手続に違法があるとして公訴棄却の裁判を求めたところ、原審が、右違法はないとして公訴棄却の申立を採用せず、実体審理を進める旨の見解を表明したのに対して申し立てられたものであるが、右のような公訴棄却を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨のものであつて、本来採否の判断を示すことを要しないものであり、職権を発動しない旨の裁判所の見解が表明された場合においても、不服があるときは、終局裁判に対する上訴によりその不服を申し立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法四三三条一項所定の要件を欠き、不適法である(最高裁昭和二六年(し)第六三号同二九年二月四日第一小法廷決定・刑集八巻二号一三一頁参照)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る