平成16年7月7日宣告平成15年合(わ)第603号,平成16年刑(わ)第286号強盗致死,強盗被告事件 主文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中120日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,外国人女性から金員を強取しようと企て,第1 平成15年8月8日午前6時10分ころから同日午前7時ころまでの間,東京都文京区ab丁目c番d号所在のホテルA207号室において,中華人民共和国の国籍を有するB(当時23歳)に対し,その身体を紐で縛り上げた上,麻酔作用を有するクロロホルムを染み込ませたタオルを同女の鼻口部等に押し付けて,クロロホルムを多量に吸引させる暴行を加え,同女を意識不明状態に陥らせ,その反抗を抑圧した上,同女所有の現金約4万7000円を強取し,第2 同月27日午前3時ころから同日午前9時20分ころまでの間,同都荒川区ef丁目g番h号所在のホテルC201号室において,同国籍のD(当時24歳)に対し,その身体を紐で縛り上げた上,数回にわたり,麻酔作用を有するクロロホルムを染み込ませたタオルを同女の鼻口部等に押し付けて,クロロホルムを多量に吸引させる暴行を加え,同女を意識不明状態に陥らせ,その反抗を抑圧した上,同女所有の現金約5万5000円を強取したが,そのころ,同所において,同女を上記クロロホルム吸引による急性薬物中毒により死亡するに至らせたものである。 (証拠の標目) 略(累犯前科)被告人は,平成8年3月8日に長野地方裁判所上田支部で逮捕監禁致傷,強姦致傷,業務上過失傷害,道路交通法違反及び傷害の罪により懲役4年6月に処せられ,平成12年6月28日にその刑の執行を受け終わったものであって,以上の 月8日に長野地方裁判所上田支部で逮捕監禁致傷,強姦致傷,業務上過失傷害,道路交通法違反及び傷害の罪により懲役4年6月に処せられ,平成12年6月28日にその刑の執行を受け終わったものであって,以上の事実は,前科調書(乙64)及び判決書謄本2通(乙65,66)によってこれを認める。 (法令の適用)罰条判示第1の所為刑法236条1項判示第2の所為刑法240条後段刑種の選択判示第2の罪につき無期懲役刑再犯の加重判示第1の罪につき刑法56条1項,57条,14条併合罪加重刑法45条前段,46条2項本文(無期懲役刑を選択した判示第2の罪の刑で処断し,他の刑を科さない)未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由) 1 本件は,被告人が,ラブホテル等で売春行為を行う外国人のホテトル嬢から金員を強取しようと企て,2回にわたり,23歳と24歳の中国人のホテトル嬢2名をラブホテルに呼び出した上,同女らに対し,その身体を紐で縛り上げ,クロロホルムを多量に吸引させる暴行を加えて,同女らを意識不明状態に陥らせ,同女らから現金を強取し,うち1名を急性薬物中毒により死亡させたという強盗(判示第1)及び強盗致死(判示第2)の事案である。 2 まず,本件各犯行の態様を見ると,被告人は,外国人のホテトル嬢であれば,不法滞在の可能性が高く,警察に被害を申告されるおそれも少ないと考え,同女らを眠らせたり,緊縛したりして金員を強取しようと企て,あらかじめクロロホルムを移し替えておいた小瓶2本のほか,睡眠薬入りのカプセル数個,紐数本,変装用のサングラスや帽子,厚手と薄手の手袋2双,アイマスク,口枷,ビデオカメラ等を準備した上,犯行が発覚しにくいように,自宅のある長野県内ではなく,東京都内のラブ 睡眠薬入りのカプセル数個,紐数本,変装用のサングラスや帽子,厚手と薄手の手袋2双,アイマスク,口枷,ビデオカメラ等を準備した上,犯行が発覚しにくいように,自宅のある長野県内ではなく,東京都内のラブホテルで犯行を行うことにして,東京都内まで自動車で赴いた。被告人は,東京都内でも,夜間は閑散としていて犯行を行うのに適当だと考えた地域に赴き,顔を見られないように帽子を着用した上,逃走が容易と思われるラブホテルを選んで入室し,非常口ドアの施錠の有無や防犯カメラの設置状況等を確認するなどした。さらに,被告人は,発信履歴等から犯行が発覚するのを防ぐため,ラブホテルに備付けの電話を使用して,韓国人ホテトル嬢を宣伝文句にしている派遣業者に電話を掛けてホテトル嬢の派遣を依頼し,ホテトル嬢が来るまでの間,クロロホルムをタオルに染み込ませるなどして犯行の準備を整えた。そして,被告人は,ラブホテルを訪れた朝鮮族の中国人である被害者らに対し,睡眠薬を清涼飲料水に溶かして飲ませたり,性行為の最中に睡眠薬を自らの唾液で溶かして被害者らの口や性器から吸収させようとしたものの,被害者らが一向に眠らなかったことから,クロロホルムを使用して被害者らを眠らせることにし,SMプレイと称して被害者の身体を紐で縛り上げたり,暴れて抵抗する被害者の身体を押さえ込んで紐で縛り上げたりして,被害者らが身動きできないようにした上,数回にわたり,クロロホルムを染み込ませたタオルを被害者らの鼻口部等に押し付けた。その後,被告人は,被害者らがクロロホルムで眠った際に特有のいびきをかいていることを確認した上,被害者らから金員を強取しようとしたが,被害者らが用心のために所持金をほとんど持っていなかったので,自らが売春代金等として支払った現金合計約10万2000円のみを強取した。さらに,被告人は,犯行 上,被害者らから金員を強取しようとしたが,被害者らが用心のために所持金をほとんど持っていなかったので,自らが売春代金等として支払った現金合計約10万2000円のみを強取した。さらに,被告人は,犯行に使用したクロロホルム入りの小瓶やタオル等を片付け,同室のテーブル等に付着した指紋を拭き取るなどした後,ラブホテルから逃走したが,判示第2の犯行の被害者については,クロロホルム吸引による急性薬物中毒により死亡するに至らせたものである。 このように,被告人は,犯行に用いる種々の用具等を事前に準備し,それらを自在に駆使するのみならず,犯行の発覚を防止するための工作を綿密に施した上で,本件各犯行に及んでいるのであって,本件は,極めて計画的かつ用意周到な犯行である。また,被告人は,後記のように,平成7年8月にクロロホルムを使用した強姦致傷等の罪により逮捕された際,取調官から,「クロロホルムは,吸い過ぎると,肺に水が溜まる。お前も吸っているようだが,危険だから,やめろよ」などと告げられ,クロロホルムを過度に吸入すると呼吸困難により死亡するおそれがあることを十分に認識していたのである。それにもかかわらず,被告人は,本件各犯行において,金員強取の目的を遂げるために,必死に抵抗する被害者らに対し,その身体を紐で縛り上げた上,完全に失神するまでの長時間にわたって,クロロホルムを染み込ませたタオルを執拗にその鼻口部等に押し付けているのであって,その犯行態様は,甚だ粗暴かつ危険なものであるというほかない。とりわけ,被告人は,判示第2の犯行においては,被害者に対し,最初に3分間くらい,次に二,三分間くらい,更に四,五分間くらいと,被害者の意識が戻りそうになる都度,繰り返しクロロホルムを嗅がせている上,失神している被害者に対し,自ら苛虐的行為を行う様子をビデオカメ 3分間くらい,次に二,三分間くらい,更に四,五分間くらいと,被害者の意識が戻りそうになる都度,繰り返しクロロホルムを嗅がせている上,失神している被害者に対し,自ら苛虐的行為を行う様子をビデオカメラで撮影するなどしているのであって,本件は,女性の人格を一顧だにしない極めて悪質な犯行というべきである。 3 そして,本件各犯行の結果は,人一人の貴重な生命を失わせるなどしているのであって,誠に重大である。すなわち,(1) 判示第2の被害者は,日本語を勉強し,更には日本の大学で勉強したいとの希望を持って来日し,日本語学校に通う傍ら,来日費用の借金の返済資金や学費,生活費等を得るために,ホテトル嬢として稼働していた者であって,もとよりこのような理不尽な被害を受けるいわれもないのに,被告人から,身体を縛り上げられて身動きもできない状態で,無理矢理に多量のクロロホルムを数回にわたって吸引させられるという激しい暴行を受け,苦悶と恐怖のうちに絶命するに至っているのである。被害者は,被告人の待つラブホテルに赴くや,被告人が強盗の意図を有していることや自らが数時間後に非業の死を遂げることになるなどとは夢想だにしないで,初対面の被告人に対し,問われるままに,「お金を貯めて,大きな家に住みたいの。それが一番の目標なの。その次の目標は,日本語の勉強をして,友達と一緒に,日本と自分の国を行き来するビジネスをしたいの」などと目を輝かせるようにして自らの夢を語っているのであって,誠に痛ましく哀れというほかない。24歳という若さで,まさに人生もこれからという時に,遠い異国の地において,突然にその一生を終えねばならなかった被害者の無念さは,察するに余りあるというべきである。また,被告人の凶行により最愛の家族を失った遺族らは,衝撃の余り心身の健康を害した者もいるのであって おいて,突然にその一生を終えねばならなかった被害者の無念さは,察するに余りあるというべきである。また,被告人の凶行により最愛の家族を失った遺族らは,衝撃の余り心身の健康を害した者もいるのであって,その悲しみや憤りの念は計り知れず,遺族らが被告人に対して極刑を望んでいるのも,誠に無理からぬものがあるといわなければならない。 (2) さらに,判示第1の被害者も,必死に抵抗したにもかかわらず,被告人から,馬乗りになられて押さえ付けられ,身体を緊縛された上,「死ね」などという言葉を浴びせられながら,クロロホルムを染み込ませたタオルを執拗に押し付けられるという激しい暴行を受け,「もう駄目だ。このまま私は死んでしまう」という思いが頭をよぎる中で,失神するに至っているのであり,その身体的な苦痛や恐怖感は,この上なく大きなものがあったと推察される。被害者が,「狭いホテルの部屋の中で,二人きりでいるところを被告人から突然に襲われ,ひどい暴力を振るわれて,殺されてしまうという大変な恐怖を感じた。被告人に対しては,憎しみで一杯で,とても許してやろうなどという気持ちにはなれないので,日本の法律でできる限り重く処罰してほしいと思う」などと峻烈な被害感情を述べているのも,当然というべきである。 (3) しかるに,被告人は,現在に至るまで,判示第1の被害者や判示第2の被害者の遺族らに対し,被害弁償や慰謝の措置を何ら講じていないのである。 4 次に,本件各犯行に至る経緯を見ると,被告人は,かねてから強力な麻酔作用を有するクロロホルムやSMプレイに強い興味を抱いていたところ,Eに勤務中の昭和59年ころから,実際に裸の女性の身体を紐で縛るなどの行為を行って性的な満足感を得るようになった。被告人は,平成2年2月に,テレホンクラブで知り合った女性を脅迫する事件を起こし, ,Eに勤務中の昭和59年ころから,実際に裸の女性の身体を紐で縛るなどの行為を行って性的な満足感を得るようになった。被告人は,平成2年2月に,テレホンクラブで知り合った女性を脅迫する事件を起こし,F駅助役を最後にEを退職した後は,保険会社の契約社員をしていたが,平成6年から平成7年にかけて,偶然見掛けた女性をクロロホルム及び革ベルトを使用して強姦するなどした強姦致傷等の事件を起こし,平成8年3月に懲役4年6月に処せられて服役した。その後,被告人は,平成11年9月に仮出獄し,自動車運転手として稼働するなどしたものの,十分な収入を得ることができず,他方で,多額の負債を抱えるとともに,買春資金等が必要なこともあって,金銭に窮するようになった。そこで,被告人は,クロロホルムで女性の意識を失わせて強姦するだけでなく,女性の所持金を奪うことを思い付き,平成14年7月には,売春婦に対してクロロホルムを使用するなどの行為に及び,強制わいせつ罪により逮捕されたが,同女との間で示談が成立し,告訴が取り消されたため,処罰は免れた。 その後,被告人は,同年8月ころから地元で養鶏業を開始したが,ひよこが大量に死ぬなどしたため採算が取れない上,相変わらず多額の負債を抱えていたことから,売春婦をラブホテルに呼び出してクロロホルムを嗅がせ,意識不明の状態にして紐で縛り上げ,売春代金と所持金を奪う犯行を計画するようになった。そして,被告人は,容姿の優れた韓国人のホテトル嬢であれば,安心させるための話題にも事欠かず,SMプレイも楽しめる上,稼ぎも多いので多額の所持金を奪うことができ,被害申告をされるおそれも少ないなどと考えて,韓国人のホテトル嬢に狙いを定め,平成15年4月ころから,専ら韓国人のホテトル嬢派遣業者に電話を掛け,派遣されたホテトル嬢にクロロホルム等を使用す ができ,被害申告をされるおそれも少ないなどと考えて,韓国人のホテトル嬢に狙いを定め,平成15年4月ころから,専ら韓国人のホテトル嬢派遣業者に電話を掛け,派遣されたホテトル嬢にクロロホルム等を使用する行為を多数回繰り返しているうちに,本件各犯行に及んだものである。 このように,被告人は,自らの性的欲望等を満たす行為を繰り返す中で,外国人のホテトル嬢から金員を強取する目的で,甚だ短絡的に本件各犯行を敢行しているのであって,その動機は,誠に身勝手かつ自己中心的なものというほかなく,同情の余地は皆無である。しかも,被告人は,クロロホルムやSMプレイに強い関心を有しており,平成8年3月に,クロロホルム等を使用した強姦致傷等の罪により懲役4年6月に処せられ,その刑終了の約2年後の平成14年7月には,クロロホルムを売春婦に使用するなどして強制わいせつ罪により逮捕されたにもかかわらず,その僅か9か月ほど後の平成15年4月ころから,韓国人のホテトル嬢らに対するクロロホルム等の使用を開始し,そのような行為を多数回繰り返す中で,何らためらうことなく本件各犯行を敢行しているのである。これらの事情に鑑みると,被告人のこの種の犯罪に対する犯罪傾向には根深いものがあるといわざるを得ない。 5 したがって,以上の諸点に照らすと,本件の犯情は極めて悪く,被告人の刑事責任は誠に重大である。 6 もっとも,他方,被告人のために酌むべき事情も存在する。すなわち,被告人は,捜査段階から本件各犯行について素直に事実を認め,被告人なりに反省の態度を示している。被告人は,判示第2の被害者の死の結果について,これを意図したわけではない。被告人が本件各犯行で強取した金額は,結局,自らが売春代金等として被害者らに支払った金額にとどまっている。その他,弁護人が指摘するような被告人のために の死の結果について,これを意図したわけではない。被告人が本件各犯行で強取した金額は,結局,自らが売春代金等として被害者らに支払った金額にとどまっている。その他,弁護人が指摘するような被告人のために有利に斟酌することができる事情も認められる。 7 しかしながら,本件は,被告人が,クロロホルムを使用した強姦致傷等の前科や同種の前歴を有するにもかかわらず,再びクロロホルムを使用して中国人女性2名に対する現金強取の犯行を繰り返し,その結果,1名を死亡するに至らせたという誠に重大かつ悪質な強盗致死及び強盗の事案であることに鑑みると,前記のような被告人に有利な事情を最大限に斟酌しても,被告人に対しては,永く獄舎において贖罪の途を歩ませるために,主文のとおり無期懲役に処するのが相当であると判断した次第である。 (検察官中條隆二,国選弁護人真木幸夫各出席)(求刑無期懲役)平成16年7月7日東京地方裁判所刑事第3部裁判長裁判官服部悟裁判官大西達夫裁判官吉戒純一
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