【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人樺島益生及び同和島岩吉の各上告趣意(後記)は、後者の第三点を除きい ずれも刑訴四〇五条に該当しない。又右第三点につ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人樺島益生及び同和島岩吉の各上告趣意(後記)は、後者の第三点を除きいずれも刑訴四〇五条に該当しない。又右第三点についても、被告人等の警察における供述が強制拷問によるものであるとのことは一件記録に徴してもこれを認めることはできないから、その論旨は前提を欠き適法な上告理由とならない。また記録を精査しても、本件に同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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