【DRY-RUN】主 文 原判決のうち被上告人Bの上告人A1に対する請求を認容した部分を破 棄し、第一審判決のうち右請求に関する部分を取り消す。 原判決のうち被上告人Bの上告人A2及び上告人A
主文 原判決のうち被上告人Bの上告人A1に対する請求を認容した部分を破棄し、第一審判決のうち右請求に関する部分を取り消す。 原判決のうち被上告人Bの上告人A2及び上告人A3に対する請求を認容した部分を破棄する。 前一、二項の部分に関する被上告人Bの請求をいずれも棄却する。 上告人らのその余の上告を棄却する。 上告人A1と被上告人Bとの間の総費用並びに上告人A2及び上告人A3と被上告人Bとの間の原審及び当審の訴訟費用は被上告人Bの負担とし、前項の上告費用は上告人らの負担とする。 理由 一昭和五六年(オ)第七五号上告代理人城下利雄の上告理由第一について原審が適法に確定したところによれば、(1) 本件土地はもとDの所有であつたが、同人が昭和四一年五月二一日死亡したため、同人の妻被上告人Bは、その子らとともに本件土地を相続した、(2) 被上告人Bは、本件土地については三分の一の持分しか取得しなかつたにもかかわらず、昭和四四年九月一一日本件土地について自己の単独相続による所有権移転登記を経由し、これを前提として、昭和四五年四月上告人A1に対し、同上告人は、昭和四六年一一月上告人A2に対し、同上告人は、昭和五〇年六月上告人A3に対し、順次本件土地を売り渡していずれもその所有権移転登記を経由した、というのである。右事実関係のもとにおいては、被上告人Bは、上告人A3に対し、自己の持分を超える部分についての右所有権移転が無効であると主張して、その抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らして許されないものと解するのが相当である(最高裁昭和四〇年(オ)第七二〇号同四二年四月七日第二小法廷判決・民集二一巻三号五五一頁参照)。 - 1 -そうすると、被上告人Bの上告 は、信義則に照らして許されないものと解するのが相当である(最高裁昭和四〇年(オ)第七二〇号同四二年四月七日第二小法廷判決・民集二一巻三号五五一頁参照)。 - 1 -そうすると、被上告人Bの上告人A3に対する本件土地についての所有権移転登記の抹消登記請求を一部認容した原判決には法令の解釈適用を誤つた違法があるといわなければならず、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は、この点において理由がある。それゆえ、原判決のうち被上告人Bの上告人A3に対する請求を認容した部分を破棄したうえ、右請求部分を失当として棄却すべきである。 同第二について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 二昭和五六年(オ)第七三号上告代理人関根潔の上告理由について所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 三昭和五六年(オ)第七四号上告代理人稲葉泰彦の上告理由について民法八二六条所定の利益相反する行為にあたるか否かは、当該行為の外形で決すべきであつて、親権者の意図やその行為の実質的な効果を問題とすべきでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和三四年(オ)第一一二八号同三七年一〇月二日第三小法廷判決・民集一六巻一〇号二〇五九頁、同昭和四〇年(オ)第一四九九号同四二年四月一八日第三小法廷判決・民集二一巻三号六七一頁)とするところであるから、原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件遺産分割の調停が無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法は ・民集二一巻三号六七一頁)とするところであるから、原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件遺産分割の調停が無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 四昭和五六年(オ)第七三号、同第七四号について職権をもつて調査するに、原審が適法に確定した前記一の事実関係のもとにおい- 2 -ては、被上告人Bが上告人A1及び上告人A2に対し、自己の持分を超える部分についての右各所有権移転が無効であると主張して、その抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らして許されないものと解するのが相当である。 そうすると、被上告人Bの上告人A1及び上告人A2に対する本件土地についての各所有権移転登記の抹消登記請求を一部認容した原判決には法令の解釈適用を誤つた違法があるといわなければならず、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決のうち被上告人Bの上告人A1及び上告人A2に対する請求を認容した部分を破棄し、第一審判決のうち被上告人Bの上告人A1に対する右請求に関する部分を取り消したうえ、右請求部分をいずれも失当として棄却すべきである。 五結論以上の次第であるから、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、九六条、八九条、九二条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶- 3 - 夫 裁判官 木下忠良 裁判官 鹽野宜慶
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