昭和60(あ)215 殺人

裁判年月日・裁判所
平成2年10月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤まゆ、同幣原廣、同小川原優之、同土田五十二の上告趣意のうち、被 告人の自白に関して憲法三八条二項違反、判例違反

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判決文本文945 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤まゆ、同幣原廣、同小川原優之、同土田五十二の上告趣意のうち、被 告人の自白に関して憲法三八条二項違反、判例違反をいう点は、記録によると、被 告人の自白の任意性を疑うべき証跡はないとした原判断は相当であるから、所論は その前提を欠き、その余は、憲法三一条違反、判例違反をいう点を含め、その実質 はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実 誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  また、所論(弁護人宮本智の弁論を含む。)にかんがみ記録を精査しても、同法 四一一条を適用すべきものとは認められない(第一審判決を維持した原判決の事実 認定は正当であると認められる。また、本件は、金策のためA方を訪れた被告人が、 話のもつれから激情の余り、A(五三歳)のほか、入浴中の妻B(四九歳)及び二 階にいた長女C(一七歳)を鋭利な刃物で次々に殺害した事案である。犯行の態様 はすこぶる残虐で、結果は重大であり、遺族に与えた影響には極めて深刻なものが あることなどに照らすときは、被告人の刑責はまことに重大というほかなく、原判 決の維持した第一審判決の科刑は、やむをえないものとして当裁判所もこれを是認 せざるをえない。)。  よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。  検察官村山弘義 公判出席   平成二年一〇月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    佐   藤   庄 - 1 -             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 2 -

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