【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人杉村富士雄の上告理由第一点について。 原判決は、本件土地賃貸借契約
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人杉村富士雄の上告理由第一点について。 原判決は、本件土地賃貸借契約は、昭和一五年勅令六二一号により同年九月二六日から甲府市に借地法が施行された結果、同法一七条によりその存続期間が賃貸借契約締結の日から二〇年後である昭和二六年八月末日までとなり、さらに同法一八条、六条、五条一項、四条一項但書により二〇年間の賃貸借期間をもつて更新されたものであるから、本件和解条項第五項の約定は、賃借人である被上告人に不利な約定となり、従つて、同法一八条、一一条によりこれを定めなかつたものとみなすべく、右条項により被上告人に対し土地明渡の強制執行をすることは許されない旨判示したものであつて、右判断は正当である。本件賃貸借契約につき、借地法一八条の適用がないとする根拠はない。原判決には法律の解釈を誤つた違法がない。 論旨は採用できない。 同第二点について。 原判決判示の事実関係の下において、被上告人の本件土地使用継続に対し上告人が異議を述べるについて正当の事由がないとの原審の判断は正当である。原判決に所論の審理不尽、理由不備の違法がない。 論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一- 1 -裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官横田正俊- 2 - 裁判官垂水克己裁判官横田正俊- 2 -
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