昭和50(オ)2 債務不存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)2154
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林弘、同岡原宏彰、同西谷八郎次の上告理由について  原審の適法に確定

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判決文本文856 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人林弘、同岡原宏彰、同西谷八郎次の上告理由について原審の適法に確定したところによると、前訴判決は、訴外Dが被上告人との間の販売店契約に基づき被上告人に対して負担した売買代金債務は金四二〇万九四七三円であるが、上告人及び訴外Eの連帯保証債務は継続的保証であるから、これに身元保証に関する法律五条の規定を類推適用すべきであるとし、諸般の事情を考慮のうえ、上告人及びEに対しては、Dの右売買代金債務のうちそれぞれ金五〇万円の限度において責任を負わせるのが相当である旨判示し、上告人及びEに対し、それぞれ金五〇万円及びこれに対する上告人については昭和四四年二月一八日から、Eについては同年一月一五日から各完済までの遅延損害金の支払を命じているというのである。右事実によると、前訴判決は、上告人及びEの連帯保証人としての責任を緩和し、金額的な有限責任を定める趣旨において、右両名の責任の額をそれぞれ金五〇万円の限度に制限したものであつて、保証債務自体の額を減縮したものではないと解するのが相当であるから、Eが前訴判決所定の責任額につき債務の弁済を完了したとしても、主債務がなお残存しているかぎり、Eの弁済によつて上告人の責任額につき保証債務消滅の効力を生ずるものではないといわなければならない。 これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長 すぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -

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