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昭和26(あ)2679 強盗傷人、強盗、窃盗

裁判所

昭和26年11月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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237 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人松下正寿及び被告人本人の各上告趣意は、量刑不当、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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