昭和41(オ)180 所有権移転登記手続、家屋明渡、動産引渡請求再審

裁判年月日・裁判所
昭和42年4月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ム)9
ファイル
hanrei-pdf-70222.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人内藤文質の上告理由について。  所論の事実に関する原審の認定判断は、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文514 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人内藤文質の上告理由について。  所論の事実に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠および前訴訟の控訴審 訴訟記録に照らし、肯認することができ、民訴法四二〇条一項但書にいう「当事者」 のうちには訴訟代理人も含まれると解するのが相当である。したがつて、原判決に 所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断ない し事実の認定を非難し、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、 採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る