【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人内藤文質の上告理由について。 所論の事実に関する原審の認定判断は、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人内藤文質の上告理由について。 所論の事実に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠および前訴訟の控訴審 訴訟記録に照らし、肯認することができ、民訴法四二〇条一項但書にいう「当事者」 のうちには訴訟代理人も含まれると解するのが相当である。したがつて、原判決に 所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断ない し事実の認定を非難し、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、 採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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