昭和26(う)4624 賍物運搬被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年6月26日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人高野源進、同松本重夫及び同菅野勘

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判決文本文502 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人高野源進、同松本重夫及び同菅野勘助の各控訴趣意書のとおりである。 菅野弁護人の控訴趣意第一点について。 <要旨>原審第八回公判調書によれば、右公判期日の公判廷に出席した検察官副検事Aが、被告人の検察官に対</要旨>する供述調書の任意性を立証するため、その作成者である自分自身の証人尋問を請求し、原審裁判官が、主任弁護人の意見を聴いた上、これを採用し、同公判廷において、右A検察官を証人として尋問したことは、論旨の指摘するとおりであるが、公判立会の検察官が右のような事実の立証のため、自分自身を証人に申請することそれ自体は何ら違法でなく、なお本件においては、右公判調書によつて明らかなように、右A検察官が証人として採用せられるや、直ちに検察官副検事Bが右A検察官と交替して出席した公判廷において、右A検察官の証人尋問が行われたものであつて、右訴訟手続には、所論のような法令の違反はないから、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中村光三判事河本文夫判事鈴木重光)

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