平成30(ワ)7456 職務発明対価金請求事件

裁判年月日・裁判所
令和元年7月18日 大阪地方裁判所
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判決文本文6,026 文字)

- 1 -令和元年7月18日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成30年(ワ)第7456号職務発明対価金請求事件口頭弁論終結日令和元年5月16日判決原告 P1 同訴訟代理人弁護士小堺義弘同塩澤裕樹同訴訟復代理人弁護士高田光宏被告株式会社イサミ同訴訟代理人弁護士松山純子 同乕田喜代隆 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,1084万7046円及びこれに対する平成30年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,被告の従業員であった原告が,在職中にした3件の商品開発に係る 職務発明又は職務考案(以下「職務発明等」という。)につき,特許又は実用新案登録を受ける権利(以下「特許等を受ける権利」という。)を被告にそれぞれ譲渡したとして,被告に対し,特許法35条3項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ),実用新案法11条3項に基づき,上記各譲渡に対する相当対価の合計額1084万7046円及びこれに対する平成30年10月4日(訴状 送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求す- 2 -る事案である。 2 前提となる事実等(当事者間に争いがないか,後掲証拠又は弁論の全趣旨により認められる。)(1) 当事者被告は,惣菜の製造販売等を目的とする株式会社である(争いのない事実,甲 1)。 原告は, る事実等(当事者間に争いがないか,後掲証拠又は弁論の全趣旨により認められる。)(1) 当事者被告は,惣菜の製造販売等を目的とする株式会社である(争いのない事実,甲 1)。 原告は,被告の従業員として,平成12年頃から商品開発を担当するようになり,平成21年3月に一旦定年退職し,同年4月に嘱託職員として再雇用されてからも,引き続き約5年間商品開発を担当した。しかし,その後パートとなった原告は商品開発業務から外れ,平成30年3月をもって退職した(争いのない事実,甲10, 乙17,弁論の全趣旨)。 (2) 原告が開発に従事した商品等原告は,後掲表の「開発した商品等」欄記載の各商品等の開発に従事した。これらの商品等は,同「開発時期」欄記載の各時期に開発が完了された(争いのない事実,甲3の1及び2,9,弁論の全趣旨)。 なお,被告は,本件商品等1~3に係る発明等について,特許出願及び実用新案登録出願のいずれも行っていない(弁論の全趣旨)。 開発時期開発した商品等平成21年10月頃ホルモンうどん(以下「本件商品等1」という。)平成23年1月頃豚ロース・ロールかつ(以下「本件商品等2」という。)平成24年3月頃塩麹タレ(以下「本件商品等3」という。)(3) 被告には,従業員がした発明又は考案の取扱いについて定めた勤務規則その他の定めはない。また,原告と被告とは,本件商品等1~3につき,原告の各特許等を受ける権利を被告に譲渡する旨の明示の合意をしていない(争いのない事実)。 3 争点及びこれに関する当事者の主張(1) 争点1(「発明」又は「考案」該当性等)について- 3 -(原告の主張)本件商品等1~3に係る発明又は考案(以下「発明等」という。)の具体的な内容は,別 関する当事者の主張(1) 争点1(「発明」又は「考案」該当性等)について- 3 -(原告の主張)本件商品等1~3に係る発明又は考案(以下「発明等」という。)の具体的な内容は,別紙発明等目録記載1~3のとおりである。これらは,いずれも自然法則を利用した技術的思想の創作であることなどから,「発明」又は「考案」に当たる。 また,いずれも当業者が容易に発明等することができたものではない。 (被告の主張)原告がした本件商品等1~3の開発の具体的な内容が別紙発明等目録記載1~3のとおりであったとしても,いずれも自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく,「発明」又は「考案」のいずれにも当たらない。仮に何らかの発明等に当たる部分があったとしても,いずれも当業者が容易に発明等することができたものであ った。 (2) 争点2(権利承継の有無)について(原告の主張)ア被告は,平成17年1月の新年会において,原告に対し,平成16年頃に原告が開発した塩タレに係る特許等を受ける権利の譲渡の対価として10万円を支払 った。 イ被告代表者は,平成21年3月末頃,原告と再雇用につき話し合った際(以下,この話合いを「本件話合い」という。),原告に対し,「給料は低くなるが,商品を発明してくれればそれに見合った報酬を出すから頑張ってほしい。」との旨の発言をした。 ウこれらの事情によれば,原告と被告は,遅くとも同月末頃までに,その後の原告による職務発明等につき,特許等を受ける権利を原告が被告に譲渡する旨の黙示の合意をしたものと見るべきである。 そうすると,本件商品等1~3に係る発明等については,それぞれ,その開発時期頃,特許等を受ける権利が原告から被告に譲渡されたものといえる。 (被告の の合意をしたものと見るべきである。 そうすると,本件商品等1~3に係る発明等については,それぞれ,その開発時期頃,特許等を受ける権利が原告から被告に譲渡されたものといえる。 (被告の主張)- 4 -ア上記(原告の主張)アのうち,平成16年頃に開発した商品が「塩タレ」であることは否認する。平成17年1月の新年会において原告が10万円の交付を受けたことは認めるが,その交付が被告によること及び特許等を受ける権利の譲渡の対価の趣旨であることはいずれも否認する。 平成17年1月の新年会における原告に対する10万円の交付は,被告代表者が 個人的に支出したものにすぎず,また,その趣旨は,商品開発に限らず顕著な成績を残した者に対する一般的な表彰であり,原告については,「ねぎゴマカルビ」についての表彰である。 イ上記(原告の主張)イのうち,本件話合いの際に,嘱託職員となれば給料が下がることを説明したことは認め,その余は否認する。 被告代表者は,従業員の士気を高める目的から「商品が売れれば,また表彰する。」との旨を述べたにすぎない。 ウ上記(原告の主張)ウは否認ないし争う。 原告と被告との間で,特許等を受ける権利の譲渡につき黙示の合意はない。 (3) 争点3(相当な対価額)について (原告の主張)本件商品等1~3の発明等を実施した商品の売上高は,4億3388万1831円に上る。 また,これらの売上げのうち超過売上率は50%を下らず,その仮想実施料率は5%を下らない。 したがって,本件商品等1~3の発明等に係る各特許等を受ける権利の譲渡についての相当な対価の合計額は,1084万7046円である。 433,881,831×0.5×0.05≒10,847,046(小数点以下四捨五入) 1~3の発明等に係る各特許等を受ける権利の譲渡についての相当な対価の合計額は,1084万7046円である。 433,881,831×0.5×0.05≒10,847,046(小数点以下四捨五入)(被告の主張)否認ないし争う。 第4 当裁判所の判断- 5 - 1 争点2(権利承継の有無)について(1) 事実認定ア被告代表者は,原告が平成16年頃に開発に従事した商品(なお,この商品につき原告と被告とで争いがあるが,本件の結論を左右するものではない。)の売行きが好調であったことから,被告の岡山工場で働く従業員が参加した平成17年 1月の新年会の際,原告に対し,特許等を受ける権利の譲渡の対価の趣旨ではなく,顕著な業績を踏まえた報奨の趣旨で,10万円を交付した(乙17,被告代表者)。 イ原告は,平成21年3月の定年退職に際し,本件話合いを行った。その際,被告代表者は,原告に対し,再雇用後は雇用形態が嘱託社員となり,給料が従前と比較して減ることを説明するとともに(争いのない事実),原告が開発に従事した 商品の売行きが良ければ,また表彰することもある旨を述べた(乙17)。 ウ被告は,本件商品等1及び2や,本件商品等3を原材料に用いた「産直豚モモ塩麹漬け」等の商品を販売している(乙4~11〔枝番号を含む。〕)。 エ事実認定の補足説明(ア) 原告は,平成17年1月の新年会で交付を受けた10万円につき,特許等を受 ける権利の譲渡の対価の趣旨で交付されたものであると主張し,これに沿う供述をする。 しかし,これを裏付けるに足る的確かつ客観的な証拠はない。そもそも,上記新年会以前に,原告と被告との間で原告の特許等を受ける権利の譲渡の対価を被告が支払う旨の明示又は黙示の合意が存在したことをうかがわせ し,これを裏付けるに足る的確かつ客観的な証拠はない。そもそも,上記新年会以前に,原告と被告との間で原告の特許等を受ける権利の譲渡の対価を被告が支払う旨の明示又は黙示の合意が存在したことをうかがわせる事情はなく(被告に この点に関する勤務規則その他の定めがないことは,前記第2の2(3)のとおり。),かえって,原告自身,本件話合いまで,特許等を受ける権利を被告に譲渡した場合に原告がその対価を受け取れることにはなっていなかった旨を供述している(原告本人)。また,上記10万円につき特許等を受ける権利の譲渡の対価と見るに当たり,その価額の算定根拠は明らかでないし,対価として相当な価額であることをう かがわせる事情もない。 - 6 -むしろ,上記新年会は,商品開発に従事する者に限らず被告の岡山工場の従業員全員が参加し得るものであり,かつ酒席であることを併せ考慮すると,就業規則等に職務発明等に係る規定のない被告が,そのような場で,特許等を受ける権利の譲渡の対価を支払うとは考え難い。 これらの事情に鑑みると,上記10万円の支払は,顕著な業績を残した商品の開 発に従事したことへの報奨として,他の従業員の士気を高める目的も含めた一般的な表彰に伴うものと理解するのが合理的である。これに沿う被告代表者の供述には信用性があるといってよい。 したがって,この点に関する原告の供述は信用し難く,原告の主張は採用できない。 (イ) 原告は,本件話合いの際,被告代表者が「商品を発明してくれればそれに見合った報酬を出すから頑張ってほしい。」などと発言したと主張する。 しかし,本件話合いの際に被告代表者が原告主張のとおりの発言をしたことを認めるに足る的確かつ客観的な証拠はない。かえって,原告自身,本件話合いの際の被告代表者の発言につき,「給 言したと主張する。 しかし,本件話合いの際に被告代表者が原告主張のとおりの発言をしたことを認めるに足る的確かつ客観的な証拠はない。かえって,原告自身,本件話合いの際の被告代表者の発言につき,「給料は下がるけれども,新しい商品を開発してくれた ら,それに対する報酬は出します。」(甲10),「給料は下がるけれども,新しい商品を作ったことに対しては,また報酬を出すというふうに私は受け止めてました。」,(「具体的にどんな言葉で言われたかは覚えてないですか。」との問いに対し)「そういうふうに出すから頑張ってくれだったとは思いますけど。」,「給与は下がるけれども,新しい商品を作った場合には,それに対して報酬は出します という趣旨の言い方をされたように記憶してます。」(原告本人)などと供述しており,「発明してくれれば」と発言したとはしていない。また,その供述に係る被告代表者の発言は,必然的に職務発明等と結び付けて理解し得るものではないし,「商品が売れれば,また表彰する。」旨の発言をしたとする被告の主張及び被告代表者の供述と趣旨を異にするものでもない。しかも,そのような理解は,平成17 年1月の新年会の際に,開発に従事した商品の顕著な業績を理由に原告に報奨金1- 7 -0万円が交付されたという経緯(上記(ア))にも合致する。 そうすると,本件話合いにおける発言の具体的な文言はさておき,その際,原告及び被告代表者,少なくとも被告代表者が,再雇用後の原告による商品開発が職務発明等となる場合のことを念頭に置いていたと見るに足る事情はなく,趣旨としては,開発に従事した商品の売行きが良好であればまた表彰することもあり得る旨を 発言したものと理解するのが合理的である。 したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。 (2) 権 としては,開発に従事した商品の売行きが良好であればまた表彰することもあり得る旨を 発言したものと理解するのが合理的である。 したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。 (2) 権利承継の有無についてア被告の就業規則等に従業員がした発明又は考案の取扱いを定めた規定はなく,また,原告と被告とが,本件商品等1~3に係る原告の特許等を受ける権利を被告 に譲渡する旨の明示の合意をしていないことは,前記(第2の2(3))のとおりである。 イ上記(1)認定に係る事実のほか,被告が,本件商品等1~3につき,特許出願や実用新案登録出願をしていないこと(前記第2の2(2)),被告は,原告が開発に従事した本件商品等1~3を現に商品化して販売しているけれども,惣菜の製造販 売をその目的の1つとする被告が,商品開発の成果である商品を製造販売することは当然であり,これをもって特許等を受ける権利の譲渡を受けたことを前提とする行動であるとはいえないことを考慮すると,平成21年3月末頃,原告と被告との間で,原告の特許等を受ける権利の譲渡の対価を被告が支払う旨の黙示の合意が成立したと見ることはできない。この点に関する原告の主張は採用できない。 ウそうである以上,本件商品等1~3に係る発明又は考案について,原告から被告に特許等を受ける権利が譲渡されたとは認められない。したがって,原告は,被告に対し,その相当な対価の支払請求権を有するとはいえない。 2 結論以上より,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由が ないから,これらをいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。 - 8 -大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 主文 ないから,これらをいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。 理由 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官 野上誠一 裁判官 大門宏一郎 (別紙)発明等目録 ●(略)●

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