【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点について、 しかし、憲法第三七条第二項の規定は、被告人が判決において、有罪の言渡を受
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点について、しかし、憲法第三七条第二項の規定は、被告人が判決において、有罪の言渡を受けた場合に、証人尋問の費用を訴訟費用として被告人に負担を命じてはならないという趣旨の規定でないこと、また、同条第三項の規定は、被告人が判決において、有罪の言渡を受けた場合に、国選弁護人に給すべき報酬等を訴訟費用として被告人に負担を命ずることを禁ずる趣旨でないことは、いずれも当裁判所の判例とするところである (昭和二三年(れ)第三一六号、同年一二月二七日大法廷判決、昭和二四年新(れ)第二五〇号、同二五年六月七日大法廷判決各参照)。 所論は理由がない。同第二点及び第三点について、しかし、所論はいずれも明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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